不動産コラム

株式会社LCのお知らせ

草むしりの管理負担から完全解放!小平市で広大な実家の「空き家相続」をスムーズに解決した事例

草むしりの管理負担から完全解放!小平市で広大な実家の「空き家相続」をスムーズに解決した事例

2026.04.20

草むしりの管理負担から完全解放!小平市で広大な実家の「空き家相続」をスムーズに解決した事例

「遠方に住んでいて実家の管理に通い続けるのがつらい」「敷地が広すぎて草むしりが追いつかない」とお悩みの方は少なくありません。今回ご紹介するのは、神奈川県在住のA様(50代女性)が、小平市にある敷地300㎡超の実家を相続したものの、遠方からの管理負担に限界を感じていた事例です。他社では「面積が広すぎて買い手がつきにくい」と査定を渋られていましたが、株式会社LCでは古家付き土地としての直接買取を実現。残置物の片付けや解体工事も不要で、ご相談から約3週間でスムーズに決済を完了いたしました。

物件情報

項目 内容
所在地 東京都小平市
種別 戸建て(木造2階建)
建物面積 延床面積 約115㎡
土地面積 約312㎡
築年数 築48年
現況 空き家(相続により取得)

ご相談内容

A様は、神奈川県横浜市に在住の50代女性(会社員)で、半年前にお父様が逝去されたことをきっかけに、小平市のご実家を単独で相続されました。具体的なお悩みは以下のとおりです。

  • 敷地312㎡の広大な土地で、庭の植栽や雑草の手入れが大きな負担となっていた
  • 車で片道1時間半かけて月1〜2回通い、草むしりや換気をしていたが、夏場は雑草の成長に追いつかず限界を感じていた
  • 近隣住民から「雑草が道路まで伸びている」と苦情が入り、精神的にも疲弊していた
  • 相続税は納付済みだが、固定資産税の支払いが毎年重くのしかかっていた
  • 大手不動産会社に仲介を依頼したものの「面積が広く買い手が限定される」と査定額が想定を下回り、売却が長期化する見込みと説明された

仕事と遠方管理の両立に限界を感じ、早期売却を希望して当社にご相談に来られました。

当社からのご提案

A様のご事情とご希望を丁寧にヒアリングしたうえで、以下の方針をご提示いたしました。

  • 現地調査にて建物の状態、敷地形状、接道条件、周辺の取引事例を詳細に確認
  • 古家付き土地としての直接買取案をご提示し、建物解体や残置物処分のご負担なしで売却できる形を提案
  • 仏壇や家財道具などの残置物は当社で一括処分する体制を整備
  • 広大な敷地については将来的な分筆による戸建て分譲も視野に入れ、適正な買取価格を算出
  • 相続税を納付済みであることを踏まえ、取得費加算の特例の適用可能性について提携税理士と連携して確認
  • 遠方にお住まいのA様のご負担を最小限にするため、書類のやり取りはオンラインと郵送で対応し、決済日の現地立ち会いのみでお済みになる段取りを調整
  • ご相談から契約までを2週間、決済までを3週間で完了するスケジュールをご提示

「遠方通いの負担を一日でも早く解消したい」というA様のご要望を軸に、解体・残置物処分・書類対応の3つをすべて当社側で巻き取る形で、スピーディな進行をお約束いたしました。

結果

当初のスケジュールどおり、ご相談から約3週間で売買契約・決済を完了し、A様への売却代金のご入金を実現いたしました。

  • 残置物の片付けや建物解体の持ち出し費用は一切発生せず、現状のままお引き渡しが完了
  • 毎月の遠方管理、草むしり、近隣対応の負担からA様が完全に解放
  • 提携税理士との連携により、取得費加算の特例を活用した譲渡所得税の試算をご案内し、確定申告の準備もスムーズに進行
  • 小平市内の地域相場を踏まえた適正価格での買取が実現
  • 当社側では、今後分筆のうえファミリー層向けの戸建て用地として地域に合った形で活用予定

「毎月高速を使って通うのが本当にしんどかったので、やっと肩の荷が下りました。残置物を片付けなくていい、解体しなくていいというのは想像以上に助かりました」とA様よりお言葉をいただきました。

専門用語の解説

  • 古家付き土地:老朽化した建物が残ったまま、土地として売買される形態のこと。売主側は解体費用を負担する必要がなく、買主側は建物を解体して新築するか、リフォームして活用するかを選べます。
  • 取得費加算の特例:相続税を納付した方が、一定の期間内に相続財産を譲渡した場合に、支払った相続税の一部を取得費に加算できる税制優遇制度。譲渡所得税の負担軽減につながります。
  • 分筆:1つの土地を登記上、複数の土地に分割する手続きのこと。広大な敷地を戸建て用地として売りやすいサイズに分けることで、買い手の選択肢を広げる効果が期待できます。

まとめ

今回の事例では、神奈川県から遠距離通いで実家を管理していたA様のお悩みを、古家付き土地としての直接買取によって解決しました。広い敷地・古い家屋・遠方管理という3つの課題を抱えていたA様でしたが、残置物処分や解体の手間なく、約3週間で売却と資金化を両立することができました。

「遠方の実家の管理が限界」「広大すぎて売れないと言われた」「相続税を払ったばかりで次にどう動けばいいかわからない」とお困りの方は、株式会社LCまでお気軽にご相談ください。小平市・東久留米市エリアの地域事情を踏まえたご提案で、お客様にとって最良の解決策を一緒に探してまいります。

小平市・東久留米市で相続不動産を売るなら仲介と買取どっち?違いと選び方を整理

小平市・東久留米市で相続不動産を売るなら仲介と買取どっち?違いと選び方を整理

2026.05.06

小平市・東久留米市で相続不動産を売る際の仲介と買取の違いを整理した記事です。価格、売却期間、空き家管理、残置物整理、共有者調整を比較し、無料査定を活用しながら進め方を判断するポイントをわかりやすく解説します。

小平市・東久留米市で相続不動産を売るなら仲介と買取どっち?違いと選び方を整理

小平市・東久留米市で相続した不動産を売却しようと考えたとき、多くの方が迷いやすいのが「仲介で売るべきか」「買取で整理するべきか」という点である。

不動産売却と聞くと、まずは仲介を思い浮かべる方が多い。

一方で、相続不動産では空き家管理の負担、共有者との調整、残置物の整理、早めに現金化したい事情などから、買取の方が合うケースもある。

どちらが正しいかは、物件条件だけでなく、相続人の事情や優先順位によって変わる。

そのため、価格だけで単純に決めるのではなく、売却までにかかる時間、手間、必要な整理の量まで含めて比較することが大切である。

本記事では、小平市・東久留米市で相続不動産を売る際の仲介と買取の違いを整理し、どのようなケースでどちらが向いているかをわかりやすく解説する。

不動産売却の基本全体から確認したい方は、相続した物件の売却「仲介」か「買取」の全体像を確認したい方はこちらもあわせて見ておきたい。

仲介と買取のどちらが合うか迷っている段階でも相談は可能である。まずは価格の目安と進め方を比較したい方は、無料査定・無料相談を活用したい。

無料査定・無料相談をする LINEで気軽に相談

記事の結論

小平市・東久留米市で相続不動産を売る際、少しでも条件よく売りたいなら仲介、手間や時間を抑えて整理したいなら買取という考え方が基本になる。

ただし、相続不動産では建物の状態、残置物の量、相続人同士の調整状況、空き家管理の負担などが絡むため、単純に高く売れそうだから仲介、早いから買取、と決めるのは危険である。

重要なのは、自分たちが何を優先したいかを整理したうえで、仲介と買取の両方の可能性を比較することだ。

まずは無料査定で仲介価格の目安と買取価格の考え方を把握し、どちらが現実的かを判断したい。

相続不動産では仲介と買取の違いを先に知りたい

相続不動産を売るとき、まず整理したいのが仲介と買取の違いである。

名前は聞いたことがあっても、実際に何が違うのか曖昧なままの方は多い。

相続不動産では、通常の売却より事情が複雑になりやすいため、先に違いを理解しておきたい。

仲介は買主を探して売る方法

仲介は、不動産会社に依頼して一般の買主を探してもらう方法である。

市場で買主を探すため、条件が合えばより高い価格で売れる可能性がある。

一方で、いつ売れるかは市場状況に左右される。

内見対応や価格調整など、売却までに時間と手間がかかることもある。

買取は不動産会社が直接買う方法

買取は、不動産会社が直接その不動産を買う方法である。

買主を探す期間が不要なため、仲介に比べて早く整理しやすい。

一方で、一般的には仲介より価格が低くなる傾向がある。

そのため、価格とスピードのどちらを優先するかが判断の分かれ目になりやすい。

相続不動産は手間と時間も比較したい

相続不動産では、売却価格だけでなく整理にかかる手間と時間も重要である。

空き家管理、残置物整理、共有者との話し合いなどがあると、高く売れる可能性があっても仲介が負担になることがある。

反対に、物件条件が良く、急いでいないなら仲介の方が合うこともある。

小平市・東久留米市で仲介が向きやすいケース

仲介が向くかどうかは、価格だけでなく状況全体で考えたい。

売却を急いでいないケース

売却時期に余裕があるなら、仲介を検討しやすい。

市場で買主を探す時間を確保できるため、条件を見ながら進めやすいからである。

相続したものの、すぐに現金化する必要がない場合は仲介の方が選択肢になりやすい。

建物や土地条件が比較的整っているケース

建物状態が大きく悪くなく、土地条件も比較的整っている場合は、仲介で反響を集めやすいことがある。

接道、形状、立地条件などが整っていれば、一般の買主にも検討されやすい。

少しでも高い条件を重視したいケース

「時間がかかってもよいから、少しでも条件を重視したい」という場合は、仲介が向きやすい。

ただし、高く売りたい気持ちが強すぎると価格設定が難しくなることもあるため、査定根拠を見ながら進めたい。

小平市・東久留米市で買取が向きやすいケース

相続不動産では、買取の方が現実的なケースもある。

空き家管理の負担を早く減らしたいケース

空き家管理の負担が重い場合、買取は有力な選択肢になる。

見回り、草木の手入れ、近隣対応などを早く終わらせたいなら、スピード感は大きな価値になる。

残置物や建物不具合が多いケース

荷物が多い、建物に不具合がある、そのままでは一般向けに売りにくい、という場合は買取が合うことがある。

仲介では整理や修繕が必要になりやすいが、買取ならその負担を抑えやすい場合がある。

相続人同士で早めに整理したいケース

共有名義や複数相続人が関わる場合、長期化すると意見調整が難しくなりやすい。

そのため、多少価格差があっても早めに整理したいなら、買取の方が進めやすいことがある。

仲介と買取を判断するときのチェックポイント

仲介か買取かを考えるときは、次の視点を持っておきたい。

売却価格だけで決めない

不動産売却では価格が大切である。

ただし、相続不動産では価格だけで決めると後悔しやすい。

整理の負担、売却完了までの期間、精神的な負担も含めて考えたい。

売れるまでの期間を確認する

仲介では、売り出してすぐ決まるとは限らない。

相場や物件条件によっては、長引くこともある。

そのため、どのくらいの期間を見込むかは先に確認しておきたい。

整理や修繕の負担も見ておく

荷物整理、簡易清掃、必要に応じた修繕など、仲介の方が準備が必要になることがある。

その負担を受け入れられるかどうかは、事前に考えておきたい。

相続不動産でよくある迷い方と注意点

仲介と買取で迷うときは、典型的なつまずき方を知っておくと整理しやすい。

とりあえず仲介で出して長引くケース

高く売りたい気持ちから、まず仲介で出すのは自然である。

ただし、空き家管理の負担が重い物件では、長期化すると疲弊しやすい。

仲介で出すにしても、どこまで待つかの目安は持ちたい。

高く売りたい気持ちが整理を遅らせるケース

相続不動産では、「安く手放したくない」という思いが強くなりやすい。

ただ、その気持ちだけで意思決定を先延ばしにすると、結果的に負担が増えることがある。

買取を急ぎすぎて比較不足になるケース

反対に、早く整理したいあまり比較せずに買取を決めるのも避けたい。

仲介価格の目安を知らないままでは、判断がしにくい。

まずは両方の考え方を比較したい。

迷う段階でも無料査定で比較材料を持ちたい

仲介か買取かで迷っている段階でも、無料査定は役立つ。

仲介価格の目安を知る意味がある

仲介で出すならどのくらいの価格帯を目指せそうかを知るだけでも、判断材料になる。

価格の目安がわかると、時間をかける価値があるかを考えやすくなる。

買取の考え方もあわせて確認したい

仲介だけでなく、買取の方向性もあわせて確認すると比較しやすい。

相続した物件の売却では、「仲介」か「買取」かの判断こそ最初の大きな分かれ道になりやすい。

売却全体の流れを広く知りたい方は、相続した物件の売却「仲介」か「買取」もあわせて確認しておきたい。

売却前に確認したいチェックリスト

相続不動産を仲介にするか買取にするか考える前に、次の点を確認しておくと整理しやすい。

  • 相続登記は済んでいるか
  • 共有者の意向はそろっているか
  • どのくらいの時期までに整理したいか
  • 空き家管理の負担はどの程度か
  • 荷物整理の見通しは立っているか
  • 建物の不具合を把握しているか
  • 解体の必要性を先に決めつけていないか
  • 少しでも高く売りたいのか、早く整理したいのか優先順位は明確か
  • 仲介価格と買取の考え方を比較する準備ができているか
  • 無料査定を受ける段階にあるか

すべて完璧でなくても問題ない。

ただ、優先順位を見えるようにするだけでも、相談は進めやすくなる。

まとめ

相続不動産は優先順位で選ぶことが大切

小平市・東久留米市で相続不動産を売る際は、仲介か買取かを価格だけで決めないことが重要である。

少しでも条件を重視したいなら仲介、手間や時間を抑えて整理したいなら買取、という考え方が基本になる。

ただし、相続不動産では空き家管理、残置物、共有者調整など、通常の売却より判断材料が多い。

そのため、まずは無料査定で仲介価格の目安と課題を把握し、買取も含めて比較したうえで自分たちに合う進め方を選びたい。

不動産売却の全体像を広く確認したい方は、相続した物件の売却「仲介」か「買取」もあわせて見ておきたい。

よくある質問

Q1. 相続不動産は仲介と買取のどちらがよいですか?

一概には言えない。

高く売りたいなら仲介、早く整理したいなら買取が向きやすいが、物件状況と事情で判断したい。

Q2. 買取は仲介よりかなり安くなりますか?

一般的には仲介より低くなる傾向はある。

ただし、整理負担や時間コストも含めて比較することが重要である。

Q3. 荷物が多い相続物件でも仲介できますか?

可能ではある。

ただし、整理負担が大きい場合は買取の方が合うこともあるため比較したい。

Q4. 共有名義の相続不動産は買取の方が向いていますか?

早めに整理したい場合は買取が合うこともある。

ただし、共有者全員の意向整理はどちらでも重要である。

Q5. まだ仲介か買取か決めていなくても相談してよいですか?

問題ない。

むしろ決める前に査定を受け、比較材料を持つことが大切である。

無料相談・無料査定のご案内

「今すぐ売る予定はないけれど、仲介と買取のどちらが自分たちに合うのか知りたい」そのようなご相談も、不動産売却では珍しくありません。

小平市・東久留米市の相続不動産について、価格の目安を知りたい方や、早く整理したい一方で条件面も気になる方は、無料査定をひとつの参考としてご活用ください。

物件の状態や相続の状況に応じて、無理のない進め方を整理していくことが大切です。

電話番号:03-6899-5768

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小平市・東久留米市で空き家になった実家はどうする?売却・管理・放置リスクを整理

小平市・東久留米市で空き家になった実家はどうする?売却・管理・放置リスクを整理

2026.04.29

 

小平市・東久留米市で空き家になった実家はどうする?売却・管理・放置リスクを整理

小平市・東久留米市で実家を相続し、空き家のままになっている方は少なくない。

「すぐに売るべきか」「まだ残しておくべきか」「放置していて問題ないのか」と迷う方も多いはずだ。

実家は思い出があるため、すぐに結論を出しにくい。

一方で、空き家は住んでいなくても管理の手間や固定資産税がかかる。

建物の劣化や草木の繁茂、近隣への影響など、時間がたつほど負担が増えることもある。

そのため、空き家になった実家は「そのうち考える」のではなく、早めに現状を整理することが大切である。

本記事では、小平市・東久留米市で空き家になった実家について、売却、維持、放置リスクの観点から判断材料をわかりやすく整理する。

不動産売却の全体像から確認したい方は、相続した物件の売却「仲介」か「買取」の全体像を確認したい方はこちらもあわせて確認しておきたい。

空き家になった実家を今すぐ売ると決めていない段階でも相談は可能である。まずは価格の目安や管理負担を整理したい方は、無料査定・無料相談を活用したい。

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記事の結論

小平市・東久留米市で空き家になった実家をどうするか迷ったら、まずは放置せず、管理負担・将来利用・売却可能性の3点を整理することが重要である。

空き家は、住んでいないから負担がないわけではない。

固定資産税、修繕、草木の管理、防犯、近隣対応など、持ち続けるだけでもコストと手間がかかる。

一方で、すぐに売るのが正解とも限らない。

家族の意向や、将来的な利用の可能性、建物や土地の状態によって、適切な判断は変わる。

そのため、まずは無料査定で価格の目安と課題を把握し、売却・保有・活用のどれが現実的かを比較することが、後悔を減らす第一歩になる。

空き家になった実家は放置しないことが大切

実家が空き家になった場合、すぐに結論を出せないことは多い。

思い出がある家ほど、売却判断は簡単ではない。

ただし、空き家は何もしていなくても時間とともに状態が変わっていく。

そのため、まずは放置しないことが重要である。

住んでいなくても費用はかかる

空き家は誰も住んでいなくても、保有しているだけで費用がかかる。

代表的なのは固定資産税である。

それに加えて、庭木の手入れ、清掃、必要に応じた修繕費なども発生しうる。

「使っていないのにお金だけかかる」という状態になりやすいため、保有するなら保有する理由を整理したい。

建物は使わないほど傷みやすい

建物は、人が住んでいない期間が長いほど傷みやすくなる傾向がある。

換気不足、湿気、水回りの傷み、外壁や屋根の劣化など、気づかないうちに状態が悪化することがある。

その結果、後から売却しようとしたときに思ったより条件が厳しくなることもある。

感情だけで残すと判断しにくい

実家は気持ちの整理がつきにくい。

そのため、「今は決められないから、とりあえずそのまま」となりやすい。

ただ、感情だけで残していると、数年後により難しい判断を迫られることがある。

気持ちを大切にしつつ、不動産としてどう扱うかは別軸で整理して考えたい。

小平市・東久留米市で空き家実家の相談が増えやすい背景

小平市・東久留米市でも、空き家になった実家の相談は珍しくない。

背景には、相続後の利用未定、遠方居住、家族構成の変化などがある。

相続後に使い道が決まらないケース

相続した時点で、誰も住む予定が決まっていないケースは多い。

住み替え予定がなければ、そのまま空き家として残りやすい。

ただ、使い道が決まらないまま年月が過ぎると、管理だけが続く状態になりやすい。

親世代が住んでいた家を子世代が管理できないケース

親が長年住んでいた実家でも、子ども世代は別の住まいを持っていることが多い。

今の生活圏と離れていれば、実家に戻って住む可能性は高くない。

そのため、思い入れはあっても実際の管理が難しいという悩みにつながる。

遠方在住で見回りが難しいケース

相続人が小平市・東久留米市の外に住んでいる場合、空き家管理の負担は大きい。

定期的な見回りや、近隣から連絡があったときの対応も簡単ではない。

距離があるほど「そのうち考える」が長引きやすいため、早めの整理が大切になる。

空き家になった実家の主な選択肢

空き家実家への対応は、大きく分けると3つある。

売却するか、しばらく保有するか、活用するかである。

売却する

利用予定がなく、管理負担が重い場合は、売却が現実的な選択肢になりやすい。

売却すれば、固定資産税や管理負担から離れやすい。

一方で、相続登記や荷物整理、建物状態の確認など、売却前に整理したいことはある。

しばらく保有する

今すぐ売れない事情があるなら、しばらく保有する選択もある。

ただし、「とりあえず保有」は管理の前提がないと負担になりやすい。

定期見回り、清掃、修繕対応などをどうするかは先に考えておきたい。

活用や賃貸を検討する

立地や建物状態によっては、賃貸や別用途での活用を検討できる場合もある。

ただし、すべての空き家が活用向きとは限らない。

建物の状態、修繕コスト、需要とのバランスを見て判断したい。

売却を考えるときに確認したいポイント

空き家になった実家を売却するなら、価格の前に確認したいことがある。

名義と相続登記の状況

相続した実家では、まず名義確認が必要である。

亡くなった方の名義のままだと、売却が進みにくいことがある。

共有者がいる場合は、意向整理も欠かせない。

建物の状態と残置物の有無

実家には荷物が多く残っていることが珍しくない。

また、空き家期間が長いと雨漏りや設備不具合が出ていることもある。

そのため、建物の状態と室内残置物の量は早めに確認したい。

土地条件や接道の確認

建物だけでなく、土地条件も売却性に影響する。

接道状況、形状、境界の状態などによって、売り方が変わることがある。

特に古家付き物件では、解体前に査定を受ける方が安全である。

空き家を放置するリスク

空き家実家を放置すると、気づかないうちに負担が増えやすい。

建物の劣化が進みやすい

人が住んでいない家は、換気や水回りの使用が減るため、傷みが進みやすい。

その結果、売却時に修繕や値下げが必要になることもある。

近隣トラブルにつながることがある

草木の繁茂、害虫、外観の荒れなどがあると、近隣から相談が入ることがある。

空き家問題は自分の家だけの話ではなく、周囲との関係にも影響しやすい。

売却のタイミングを逃しやすい

「もう少し考えてから」と保留しているうちに、建物の状態や市場条件が変わることがある。

後回しにするほど、選択肢が狭くなる場合もあるため、現状把握だけでも早めに進めたい。

売るか迷っている段階でも無料査定は有効

空き家実家では、「売るかまだ決めていない」という相談が多い。

その段階でも、無料査定は十分意味がある。

持ち続けるコストと比較しやすい

価格の目安がわかると、今後の維持コストと比較しやすくなる。

感覚だけで迷うより、数字がある方が判断しやすい。

解体前に方向性を見極めやすい

古家付きの実家では、先に壊すべきか迷いやすい。

ただし、解体費用は大きい。

そのため、まず査定を受けて古家付きのまま売るのか、更地にするのかを見極めたい。

不動産売却全体の流れは、相続した物件の売却「仲介」か「買取」もあわせて確認すると整理しやすい。

売却前に確認したいチェックリスト

空き家になった実家について、売却前に確認したい主なポイントは次の通りである。

  • 実家の名義は整理されているか
  • 相続登記は済んでいるか
  • 共有者の意向は確認できているか
  • 固定資産税の資料を確認できるか
  • 建物の不具合や雨漏りは把握しているか
  • 荷物整理の見通しは立っているか
  • 境界や測量の資料があるか
  • 解体の必要性を先に決めつけていないか
  • 保有コストを把握しているか
  • 査定を比較する準備ができているか

すべて完璧でなくても問題ない。

ただ、何が未整理かを見えるようにするだけでも、相談しやすくなる。

まとめ

空き家実家は早めの整理が安心につながる

小平市・東久留米市で空き家になった実家をどうするか迷ったら、まずは放置せず、現状を整理することが重要である。

空き家は、住んでいないから負担がないわけではない。

管理費用、固定資産税、劣化、近隣対応など、時間がたつほど課題が増えることがある。

一方で、すぐ売るのが正解とも限らない。

そのため、保有、売却、活用の選択肢を比較しながら、自分に合った進め方を考えたい。

まずは無料査定で価格の目安と課題を把握し、今後の方針を整理することが、安心につながる第一歩である。

不動産売却の全体像を広く知りたい方は、相続した物件の売却「仲介」か「買取」もあわせて確認しておきたい。

よくある質問

Q1. 空き家になった実家はすぐ売った方がよいですか?

一概には言えない。

ただし、利用予定がなく管理負担が大きいなら、早めに査定して判断材料を持ちたい。

Q2. 実家の荷物が多くても売却相談できますか?

問題ない。

まず査定を受けたうえで、どこまで整理が必要かを考えると進めやすい。

Q3. 古い実家は解体してから売るべきですか?

必ずしもそうとは限らない。

古家付きでの売却が合う場合もあるため、解体前に確認したい。

Q4. 空き家を持ち続けるデメリットは何ですか?

固定資産税、管理負担、建物劣化、近隣対応などが主な負担になりやすい。

Q5. まだ売るか決めていなくても無料査定してよいですか?

問題ない。

価格と課題を知ることで、今後の方針を考えやすくなる。

無料相談・無料査定のご案内

「今すぐ売る予定はないけれど、実家をこのまま空き家で持ち続けてよいのか不安」そのようなご相談も、不動産売却では珍しくありません。

小平市・東久留米市の空き家になった実家について、価格の目安を知りたい方や、売却するか保有するか迷っている方は、無料査定をひとつの参考としてご活用ください。

建物の状態や相続の状況に応じて、無理のない進め方を整理していくことが大切です。

電話番号:03-6899-5768

営業時間:10:00〜19:00

定休日:水曜日

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小平市・東久留米市の相続不動産|売却・相続登記・税金をわかりやすく解説

小平市・東久留米市の相続不動産|売却・相続登記・税金をわかりやすく解説

2026.04.22

Inheritance & Real Estate

小平市・東久留米市の相続不動産
売却・相続登記・税金をわかりやすく解説

小平市・東久留米市で実家や土地などの不動産を相続したものの、「売却した方がよいのか」「このまま所有していてよいのか」「何から手続きを始めればよいのか」と迷っている方もいるでしょう。

相続不動産では、通常の不動産売却とは異なり、査定価格を確認する前に、相続人、遺産分割、登記名義、相続税などを整理する必要があります。

また、相続した実家が空き家になっている場合は、家財の処分、建物の管理、解体するかどうかなども判断しなければなりません。

この記事では、小平市・東久留米市で相続した不動産について、相続登記から査定・売却、税金、空き家の扱い、自治体で利用できる制度まで順番に解説します。

※本記事は2026年8月28日時点で確認できる公的情報をもとに作成しています。相続・登記・税金の取扱いは個別事情によって異なります。最終的な判断は司法書士・税理士・弁護士・税務署・法務局等へご確認ください。

この記事の結論

  • 相続不動産では、査定価格より先に相続人・登記名義・遺産分割を確認する
  • 相続登記は2024年4月1日から義務化されている
  • 2024年4月1日以前に相続した未登記不動産も義務化の対象になる
  • 相続税の申告が必要な場合は、原則として相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告する
  • 相続した実家は、家財処分や解体を先に決めず現況で査定する
  • 一定の相続空き家では、売却時に最高3,000万円の特別控除を利用できる可能性がある
  • 小平市・東久留米市それぞれで、特別控除に必要となる確認書の交付を受けられる

Inheritance Consultation

相続した不動産、
「売るかどうか」を決める前からご相談ください。

相続した実家・土地・空き家について、 現在の価格だけでなく、登記や建物状態、家財、売却方法などを整理しながら、 今後の選択肢を一緒に考えます。

まだ売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

相続不動産は「売るかどうか」より先に確認することがある

相続した不動産について最初に考えがちなのが、「いくらで売れるのか」「売却した方がよいのか」ということです。

しかし相続不動産では、価格より先に確認しておきたい事項があります。

  • 誰が相続人なのか
  • 遺言書はあるか
  • 誰が不動産を取得するのか
  • 相続登記が済んでいるか
  • 相続税の申告が必要か

これらが未整理のままでも査定自体はできますが、実際に売買契約や所有権移転へ進むためには権利関係を整理する必要があります。

そのため「まず査定して売りに出す」というより、相続関係を確認しながら、並行して不動産の価値と売却方法を把握するという順番で考えると進めやすくなります。

相続不動産を取得したら最初に確認したい5つのこと

1. 法定相続人を確認する

まず、誰が相続人になるのかを確認します。

戸籍等を確認し、配偶者、子、親、兄弟姉妹など、相続関係を整理します。

相続人が想定より多かったり、連絡を取っていなかった相続人が見つかったりすると、遺産分割や売却に時間がかかる可能性があります。

2. 遺言書・遺産分割の状況を確認する

遺言書がある場合は、その内容を確認します。

遺言書がなく複数の相続人がいる場合は、誰が不動産を取得するかについて遺産分割協議を行うケースがあります。

不動産を誰が取得するかが決まっていない状態で、「とりあえず売却する」と進めるのは難しいため、相続関係と並行して整理してください。

3. 登記名義を確認する

法務局で登記事項証明書を取得し、現在誰の名義になっているか確認します。

親から相続したと思っていたものの、登記上はさらに前の世代の名義になっていた、といったケースでは手続きが複雑になることがあります。

4. 土地・建物の状態を確認する

相続した実家については、建物の築年数、雨漏り、設備故障、家財、庭木などを確認します。

土地の場合は、境界、接道、測量資料、越境、高低差なども確認対象です。

すべてを自分で調査する必要はありません。分からない項目を把握した状態で不動産会社へ相談する方法でも問題ありません。

5. 相続税申告の必要性を確認する

相続税の申告が必要な場合、その期限は原則として、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

不動産を売るかどうかとは別に期限が進むため、相続財産の全体像を確認し、申告が必要か早めに税理士・税務署等へ確認してください。

参考: 国税庁「相続税の申告と納税」

相続登記は2024年4月から義務化

2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されています。

相続によって不動産を取得した相続人は、原則として不動産を相続したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する必要があります。

2024年4月より前の相続も対象

相続登記義務化は、2024年4月1日以降に発生した相続だけを対象とした制度ではありません。

それ以前に相続した不動産についても、相続登記が終わっていない場合は義務化の対象です。

2024年4月1日時点ですでに相続を知っていたケースでは、原則として2027年3月31日までの対応が必要になります。

2027年3月31日は重要な確認期限です。

「親が亡くなったのは10年以上前だから対象外」とは限りません。小平市・東久留米市に以前から所有している相続不動産で、名義を変更していない場合は早めに確認しましょう。

正当な理由なく相続登記義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

制度の詳細: 東京法務局「相続登記が義務化されました」

遺産分割がまとまらない場合

相続人間の話し合いが長引き、期限内に遺産分割を成立させることが難しい場合には、「相続人申告登記」という制度があります。

ただし、相続人申告登記を行えば遺産分割や最終的な相続登記がすべて完了するという意味ではありません。

状況に応じて司法書士・弁護士・法務局へ確認してください。

相続した不動産を売却する流れ

相続不動産を売却する基本的な流れ
STEP 主な内容
1 相続人・遺言・遺産分割の状況を確認する
2 相続する不動産の登記・資料・状態を確認する
3 相続登記を進める
4 不動産査定を受けて現在の価値を確認する
5 仲介・買取など売却方法を比較する
6 必要に応じて家財整理・測量等を行う
7 販売・条件交渉・売買契約を行う
8 残代金決済・所有権移転・引渡しを行う
9 譲渡所得が発生した場合などは確定申告を確認する

相続登記が終わるまで一切査定できないわけではありません。

「相続したものの、いくらになるのか分からない」という段階で査定を受け、価格を確認しながら遺産分割や今後の方針を検討することもできます。

相続した実家・空き家はどう売る?

家財は全部捨ててから査定しなくてもよい

親が住んでいた実家では、家具・衣類・食器・家電などがそのまま残っていることがあります。

「全部片付けないと不動産会社に見せられない」と考える必要はありません。

売却方法によっては家財が残った状態で査定し、仲介・買取などの方向性が決まってから必要な処分範囲を判断できます。

古い家は解体する前に査定する

築年数が古いからといって、先に建物を解体する必要があるとは限りません。

主に次の方法を比較できます。

  • 中古戸建てとして売却する
  • リフォーム前提の住宅として販売する
  • 古家付き土地として販売する
  • 不動産会社等へ買取を依頼する
  • 解体後に土地として販売する

先に解体すると費用が発生するため、現在の建物がどの程度利用できるのか確認してから判断します。

空き家について詳しく知りたい方は、 放置された空き家・空き地の売却 もご覧ください。

仲介と買取を比較する

価格を重視する場合は、一般の購入希望者を探す仲介を検討しやすくなります。

一方、相続人が遠方に住んでいる、大量の家財がある、早く相続財産を整理したいなどの場合は、買取も選択肢です。

相続不動産の仲介・買取については、 相続した物件の売却「仲介」か「買取」 も参考にしてください。

相続した土地を売却するときの注意点

相続した不動産が土地の場合は、所有しているだけでは分からない問題が見つかることがあります。

  • 境界が分からない
  • 測量図が古い
  • 隣地から越境している、または越境している可能性がある
  • 道路との接し方に問題がある
  • 高低差がある
  • 共有持分になっている
  • 建築に制限がある

特に長期間相続登記をしていなかった土地では、登記名義だけでなく境界や利用状況の確認にも時間がかかる場合があります。

「価値がない土地」と自己判断する前に、権利関係と不動産としての利用可能性を確認してください。

条件が複雑な不動産については、 複雑な条件の不動産売却 もご覧ください。

相続不動産を共有名義にする場合の注意点

複数の相続人で1つの不動産を共有することもできますが、将来的な売却について考えると注意が必要です。

不動産全体を売却する場合は、原則として共有者全員の協力が必要になります。

例えば兄弟3人で相続し、後から1人だけが「実家を残したい」と考えた場合、売却方針がまとまらなくなる可能性があります。

遺産分割では「公平=必ず共有」とは限りません。

誰か1人が不動産を取得し、他の相続人へ代償金を支払う方法などもあります。どの方法が適切かは財産全体や相続人の状況によるため、専門家へ確認してください。

相続した時点だけではなく、数年後に売却・管理するときまで考えて名義を決めることが重要です。

相続不動産で確認したい税金

相続税と売却時の税金は別に考える

「相続するときの税金」と「相続した不動産を売ったときの税金」は別のものです。

相続税の申告が必要な場合は原則10か月以内という期限があります。一方、不動産を売却して利益が生じた場合には譲渡所得に対する税金を確認します。

相続時の評価額がそのまま取得費になるわけではない

相続した土地・建物を売却するときに注意したいのが取得費です。

相続した不動産の場合、原則として被相続人がその不動産を取得した際の購入代金等を引き継いで計算します。

「相続税評価額が3,000万円だったから、3,000万円が売却時の取得費になる」という計算ではありません。

参考: 国税庁「相続や贈与により取得した土地や建物を売却した場合の取得費」

相続税額を取得費に加算できる場合がある

相続税を支払った方が、相続した土地・建物を一定期間内に売却した場合、相続税額の一部を譲渡所得の取得費へ加算できる特例があります。

対象になるには、相続税が課税されていることや、一定の期間内に譲渡することなどの要件があります。

制度の詳細: 国税庁「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」

相続空き家の3,000万円特別控除

一定の要件を満たす被相続人の居住用家屋やその敷地を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

現在の制度では、2027年12月31日までの一定の譲渡が対象です。

また、2024年1月1日以後の譲渡で、対象となる不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円となります。

建築時期、相続後の使用状況、売却時期、譲渡価格など複数の要件があるため、相続した空き家なら自動的に使える制度ではありません。

制度の詳細: 国税庁「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

小平市で相続した不動産を売却する場合

小平市内の相続不動産では、売却査定だけでなく、相続登記や空き家に関する自治体の相談制度も確認できます。

小平市でも3,000万円特別控除に必要な確認書を交付

小平市内にある相続によって発生した空き家については、小平市が「被相続人居住用家屋等確認書」を交付しています。

この確認書は、相続空き家の3,000万円特別控除を申告するときに必要となる書類の一つです。

ただし、市から確認書が発行されたこと自体が税制特例の適用を保証するものではありません。適用可否は税務署等へ確認してください。

小平市の案内: 小平市「相続した空き家の譲渡所得の3000万円特別控除について」

空き家について専門家団体への無料相談窓口もある

小平市では、市内の空き家を所有・管理する方が専門的なアドバイスを受けられるよう、専門家団体による無料相談窓口を案内しています。

相続した実家をすぐ売却するか決められない場合は、不動産査定とあわせて行政の相談制度も確認できます。

確認先: 小平市「専門家団体による空き家に関する相談窓口」

東久留米市で相続した不動産を売却する場合

東久留米市でも、相続した空き家に関する税制の確認書発行や、相続・登記に関する市の相談制度があります。

東久留米市でも「被相続人居住用家屋等確認書」を発行

東久留米市内に所在する相続空き家については、市が「被相続人居住用家屋等確認書」を発行しています。

東久留米市は、確認書の発行には通常1週間から10日程度かかると案内しており、申告期限を考慮して余裕を持って申請するよう注意を促しています。

なお、この確認書も特例適用を保証する書類ではありません。

東久留米市の案内: 東久留米市「被相続人居住用家屋等確認書の発行について」

不動産・相続登記について市の相談制度もある

東久留米市では、不動産や相続の登記について司法書士へ相談できる予約制の相談窓口を設けています。

相続登記をどのように進めればよいか分からない場合は、法務局や司法書士への相談とあわせて利用を検討できます。

確認先: 東久留米市「不動産・相続・会社の登記等相談」

相続不動産で避けたい5つの失敗

1. 相続登記を後回しにする

「売ると決まってから名義変更すればよい」と考えていると、売却したい時期に手続きが間に合わない可能性があります。

特に2024年4月以前から名義を変更していない不動産は、義務化の期限を確認してください。

2. 相続人同士で話さないまま査定だけ進める

査定価格が出てから「売りたくない」という相続人が現れると、その後の売却が止まる可能性があります。

少なくとも、今後の方向性を検討していることは関係者で共有しておきましょう。

3. 先に大量の家財を処分する

査定前に数十万円をかけて家財処分をしても、その費用を売却価格へ上乗せできるとは限りません。

まず現況で査定を受け、必要な処分範囲を確認します。

4. 古い家を先に解体する

古家付き土地として売れる可能性や、建物を活用できる可能性があります。

解体すると元に戻せないため、現況・古家付き・解体後の売却方法を比較してから判断しましょう。

5. 税金を売却後に初めて確認する

相続税額の取得費加算や相続空き家の3,000万円特別控除など、売却時期が関係する制度があります。

「売った後で税理士に聞く」のではなく、売却前から確認しておくことが重要です。

株式会社LCが相続不動産でできること

株式会社LCでは、小平市・東久留米市を中心に相続不動産の売却相談に対応しています。

代表はハウスメーカーで住宅づくりに携わった経験があり、二級建築士・宅地建物取引士・既存住宅状況調査技術者の資格を保有しています。

そのため、相続した実家について土地価格だけを見るのではなく、建物の状態や活用可能性も含めて売却方法を検討できます。

例えば、古い建物についても最初から解体を前提にせず、 中古住宅、古家付き土地、買取など複数の選択肢を比較します。

相続登記・税務等が関係する場合は、必要に応じて司法書士・税理士等との連携も行っています。

株式会社LCが不動産を売りたい方に選ばれる理由を見る

Inheritance Property Support

相続した実家・土地、
何から始めればよいか分からない方へ。

小平市・東久留米市の相続不動産について、 現在の価格だけでなく、建物状態・家財・売却方法・相続手続きなど、 今後確認すべきことから整理します。

このような段階でもご相談いただけます

  • 親名義のままになっている
  • 兄弟で相続した家をどうするか決まっていない
  • 相続した実家に大量の荷物が残っている
  • 古い家を解体すべきか迷っている
  • 売却した場合の価格だけ先に確認したい
  • 仲介と買取のどちらがよいか分からない
Telephone 03-6899-5768
営業時間 10:00〜19:00 / 定休日 水曜日

まだ売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

相続不動産の売却前チェックリスト

  • 相続人を確認している
  • 遺言書の有無を確認している
  • 遺産分割の状況を確認している
  • 現在の登記名義人を確認している
  • 相続登記の期限を確認している
  • 相続税申告が必要か確認している
  • 固定資産税の資料を確認している
  • 購入時の売買契約書等を探している
  • 土地の境界・測量資料を確認している
  • 建物の状態を確認している
  • 家財・残置物の状況を確認している
  • 解体・大規模リフォームを先に決めていない
  • 仲介と買取の両方を比較している
  • 利用できる税制特例がないか確認している

すべて揃っていなくても査定や相談は可能です。

まず「何が分かっていて、何が分からないのか」を整理することから始めましょう。

小平市・東久留米市の相続不動産でよくある質問

Q1. 親名義のままの不動産でも査定できますか?

査定・相談は可能です。ただし、実際に相続不動産を売却して所有権を買主へ移転するためには、相続関係や登記を整理する必要があります。

Q2. 何年も前に相続した不動産も相続登記義務化の対象ですか?

対象になります。2024年4月1日以前に発生した相続でも未登記であれば義務化の対象です。具体的な期限は相続を知った時期等によって異なるため、法務局や司法書士へ確認してください。

Q3. 兄弟で相続した実家を1人だけの判断で売却できますか?

不動産全体が共有名義の場合、原則として1人だけの判断で不動産全体を売却することはできません。共有者間で売却方針を整理する必要があります。

Q4. 相続した家の荷物は全部処分してから査定しますか?

必ずしも必要ありません。家財が残った状態でも査定できるケースがあります。売却方法が決まってから必要な処分範囲を判断すると、不要な費用を抑えられる場合があります。

Q5. 相続した古い実家は解体した方が高く売れますか?

一概には言えません。中古住宅、古家付き土地、買取など、そのまま売却できる場合があります。解体費用を負担する前に現況で査定することをおすすめします。

Q6. 相続した空き家なら3,000万円控除を使えますか?

相続した空き家すべてが対象になるわけではありません。建築時期、相続後の使用状況、売却時期など複数の要件があります。税務署または税理士へ確認してください。

Q7. まだ売るか決めていなくても相談できますか?

可能です。査定で現在の価格を確認したうえで、売却、保有、その他の活用方法を検討することもできます。

まとめ|相続不動産は「価格・登記・税金」を同時に整理する

小平市・東久留米市で不動産を相続した場合、最初から「売る」「残す」と決める必要はありません。

まず相続人、遺産分割、相続登記などの権利関係を確認し、並行して現在の不動産価格と建物・土地の状態を把握します。

また、相続税の申告期限や、相続空き家の3,000万円特別控除、相続税額の取得費加算など、売却時期が関係する制度もあります。

そのため、相続不動産は「いつか売ればよい」と放置するより、売却するか決めていない段階から情報を整理しておく方が選択肢を残しやすくなります。

株式会社LCでは、小平市・東久留米市の相続不動産について、土地・建物の状態を確認しながら、仲介・買取など考えられる売却方法を整理しています。

LC Inheritance Support

相続した不動産のこれからを、
売却を決める前から考えます。

小平市・東久留米市の実家・土地・空き家について、 「現在いくらなのか」「何から手続きすればよいのか」という段階からご相談ください。

Telephone 03-6899-5768
営業時間 10:00〜19:00 / 定休日 水曜日

参考・情報源

本記事では、2026年8月28日時点で確認できる法務局・国税庁・小平市・東久留米市等の公的情報を参考にしています。相続・登記・税務制度は変更される場合があるため、実際の手続きではリンク先の最新情報をご確認ください。

小平市・東久留米市で不動産売却を考えたら 相場の見方・流れ・注意点を解説

小平市・東久留米市で不動産売却を考えたら 相場の見方・流れ・注意点を解説

2026.04.15

Real Estate Column

小平市・東久留米市で不動産売却を考えたら
相場の見方・流れ・注意点を解説

小平市・東久留米市で不動産売却を考え始めたとき、最初に確認したいのは「いくらで売れそうか」だけではありません。売却する理由や期限、登記の状態、土地・建物の条件を整理したうえで査定を受けると、その後の判断がしやすくなります。

同じ小平市・東久留米市でも、最寄り駅、駅からの距離、接道状況、土地の形、建物の状態などによって評価は変わります。そのため、市全体の相場だけを見て売出し価格を決めるのではなく、物件ごとの条件を踏まえて考えることが必要です。

この記事では、小平市・東久留米市で不動産を売却するときの相場の見方、査定から引渡しまでの流れ、費用・税金、相続不動産や空き家の注意点まで整理します。

※制度・公的情報は2026年8月28日時点で確認しています。税金や登記の適用条件は個別事情によって異なるため、必要に応じて税理士・司法書士・税務署・法務局へご確認ください。

この記事の結論

  • 市全体の平均価格だけではなく、駅距離・土地・建物・接道など物件固有の条件で査定する
  • 査定額は「売れることを保証する価格」ではないため、金額だけでなく根拠と販売戦略を比較する
  • 相続物件では相続登記、現在の住所と登記上の住所などを売却前に確認する
  • 古家・空き家は、査定前に解体や大規模リフォームを決めない
  • 仲介と買取の違いを理解し、価格と売却期間のどちらを優先するか整理する

Property Consultation

小平市・東久留米市の不動産、
まずは「現在の価値」を知るところから。

「まだ売ると決めていない」「相続した家をどうするか迷っている」という段階でもご相談いただけます。 現在の価格や物件の条件を整理し、仲介・買取を含めて無理のない選択肢を一緒に考えます。

査定・ご相談は無料です。売却を決めていない段階でもご利用いただけます。

小平市・東久留米市で不動産売却を始める前に知っておきたい3つのこと

不動産売却を考えたら、まず「地域の価格水準」「物件ごとの条件」「公的情報」の3つを確認します。インターネット上の平均価格だけで、自宅の売却価格を判断しないことがポイントです。

2026年の地価公示から地域の価格水準を見る

東京都が公表している2026年1月1日時点の地価公示では、住宅地の区市町村別平均価格は、小平市が1㎡あたり255,600円、東久留米市が1㎡あたり236,500円です。

2026年地価公示の住宅地平均価格
地域 住宅地平均価格
小平市 255,600円/㎡
東久留米市 236,500円/㎡

ただし、地価公示は個別の住宅が実際に売れる価格を示すものではありません。 土地の場所や面積、道路条件、建物の築年数・状態などが異なるため、「市の平均単価×面積」で売却価格を決めることはできません。

公的な価格情報は地域全体の傾向を見る参考として使い、実際の売却判断では周辺の成約事例や現在販売されている競合物件、個別の物件条件を確認します。

出典: 東京都財務局「令和8年地価公示 区市町村別用途別平均価格表」

同じ市内でも駅・道路・土地条件で査定額は変わる

小平市にはJR武蔵野線、西武新宿線、西武国分寺線、西武多摩湖線、西武拝島線が通り、市内に7駅があります。複数の鉄道路線があるため、「小平市」という市単位だけではなく、利用する駅や駅までの距離によって購入希望者からの見られ方が変わります。

東久留米市では西武池袋線の東久留米駅が主要な交通拠点で、市は池袋駅から快速で約20分と案内しています。駅徒歩圏か、バス利用が必要かといった違いも査定時に確認したいポイントです。

戸建てや土地では、さらに接道状況、土地の間口・形状、高低差、再建築の可否、境界の状況などが価格や売却方法に影響します。

参考: 小平市公式ホームページ 東久留米市公式ホームページ「東久留米駅への交通」

ハザードマップや都市計画も確認する

売却前には自治体のハザードマップも確認しておきましょう。小平市では浸水予想区域や土砂災害警戒区域などを確認できるハザードマップ、東久留米市でも洪水ハザードマップなどが公開されています。

ハザード情報があるから売れないということではありません。大切なのは、物件について確認できる情報を早い段階で把握し、購入希望者へ適切に説明できる状態にしておくことです。

確認先: 小平市ハザードマップ 東久留米市 防災マップ・洪水ハザードマップ

不動産売却は6つのステップで進める

不動産売却は、査定を受けたらすぐ売り出すわけではありません。最初に目的を整理し、価格と条件を確認したうえで販売方法を決めると進めやすくなります。

不動産売却の基本的な流れ
段階 主な内容 確認すること
1. 目的整理 売却理由と期限を決める 価格・期間のどちらを優先するか
2. 相場・査定 価格の目安を確認する 周辺相場、査定根拠
3. 訪問査定 物件を詳しく確認する 建物、土地、接道、境界など
4. 媒介契約 売却を依頼する会社を決める 販売方法、報告方法、媒介契約の種類
5. 販売活動 広告・内見・条件交渉を行う 反響、価格変更、購入条件
6. 契約・引渡し 売買契約、決済、引渡しを行う 必要書類、住宅ローン、登記、税金

1. 売却理由と期限を整理する

最初に決めたいのは、「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいのか」です。住み替え、相続、空き家整理、離婚、資産整理など、理由によって優先順位は変わります。

時間をかけて価格を重視したいのか、多少価格とのバランスを取ってでも早く売却したいのかを整理すると、仲介・買取などの方法も選びやすくなります。

2. 相場を調べて査定を受ける

公示地価や周辺の販売物件は参考になりますが、最終的には不動産会社の査定で個別条件を確認します。

査定には、所在地や面積などから概算価格を出す机上査定と、不動産会社が現地を確認する訪問査定があります。「まだ売却するか決めていない」という段階なら、まず概算価格を確認する方法もあります。

3. 訪問査定で物件固有の条件を確認する

具体的に売却を検討する場合は、訪問査定で建物・土地の状態まで確認します。

戸建てなら築年数だけでなく、間取り、維持管理、リフォーム履歴、建物の状態なども確認対象です。土地では道路との接し方、境界、形状、高低差などが売り方に影響する場合があります。

4. 不動産会社と媒介方法を選ぶ

仲介で売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があり、依頼できる会社数や報告方法などが異なります。

契約名だけで選ばず、「どのような購入者に、どの媒体で、どの価格帯から販売するのか」まで確認しましょう。

売却の基本的な仕組みについては、 知っておくべき売却の基礎知識 でも確認できます。

5. 売出し価格を決めて販売する

査定価格と売出し価格、最終的な成約価格は同じものではありません。

査定価格は不動産会社が考える価格の目安、売出し価格は市場へ出す価格、成約価格は買主との交渉を経て実際に成立した価格です。

高い査定を提示した会社へ依頼すれば、その金額で売れるとは限りません。査定額の根拠、周辺の競合物件、販売開始後の価格調整方針まで確認して決めます。

6. 売買契約・決済・引渡しを行う

購入希望者と価格や引渡し条件がまとまれば売買契約へ進みます。その後、残代金の決済、所有権移転、鍵の引渡しなどを行います。

住宅ローンが残っている場合は、原則として引渡し時までに抵当権を抹消できるよう金融機関との調整が必要です。売却予定価格で住宅ローンを完済できない可能性がある場合は、販売を始める前に確認しましょう。

査定前に確認しておきたい書類と物件情報

査定の段階ですべての書類が揃っていなくても相談できます。ただし、手元にある資料を早めに確認しておくと、物件の条件や売却時に必要な手続きが分かりやすくなります。

登記名義と住所・氏名を確認する

まず、現在の登記名義人を確認します。相続した物件で亡くなった方の名義のままになっている場合は、相続登記について確認が必要です。

相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。

また、2026年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、原則として変更から2年以内に変更登記を行うことも義務化されています。

2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっている場合についても、2028年3月31日までに変更登記が必要とされています。

売却予定があるものの登記の状況が分からない場合は、早めに不動産会社や司法書士へ確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。

制度の詳細: 東京法務局「相続登記が義務化されました」 東京法務局「住所等変更登記の義務化」

購入時・建築時の資料を探す

手元にあれば、次の資料を確認しておきましょう。

  • 登記識別情報通知または権利証
  • 固定資産税・都市計画税の納税通知書
  • 購入時の売買契約書
  • 建築確認済証・検査済証
  • 間取り図や設計図
  • リフォーム・修繕履歴
  • マンションの場合は管理規約や修繕関係資料

購入時の売買契約書などは、将来の譲渡所得を計算するときに取得費を確認する資料としても使うことがあります。

土地は境界・接道状況を確認する

土地や戸建てでは、確定測量図や境界確認書などが残っていないか確認します。

境界が不明確だから直ちに売れないということではありませんが、売却条件によって測量が必要になる場合があります。査定時に資料の有無を伝え、どの段階で対応すべきか確認しましょう。

小平市・東久留米市で不動産会社を選ぶポイント

不動産会社を比較するときは、査定金額の高さだけではなく、「その価格になる理由」と「どのように売るのか」を比較します。

査定額の高さではなく根拠を比較する

査定を複数社へ依頼すると、会社によって価格が異なることがあります。

確認したいのは、周辺の成約事例、現在の競合物件、土地・建物の評価、想定する購入者、売却までの期間など、査定価格の根拠です。

「高い金額を提示した会社」ではなく、「価格の根拠と販売方法を具体的に説明できる会社」を比較すると判断しやすくなります。

仲介と買取の両方を比較する

一般の購入希望者を探す「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」では、特徴が異なります。

仲介と買取の主な違い
  仲介 買取
売却相手 一般の購入希望者など 不動産会社
価格 市場価格を意識して販売できる 仲介より低くなる傾向がある
売却期間 買主を探す期間が必要 条件が合えば短期間で進めやすい
向いているケース 価格を重視したい 期限を優先したい、室内状況などに事情がある

どちらが正解というものではありません。相続した物件を仲介と買取のどちらで売るか迷っている方は、 相続した物件の売却「仲介」か「買取」 も参考にしてください。

建物まで評価できる会社か確認する

戸建ての査定では、築年数や土地だけではなく、建物の状態や今後の活用方法まで見ることで販売方法が変わる場合があります。

株式会社LCでは、ハウスメーカーで住宅づくりに携わってきた代表が直接相談に対応しています。代表は二級建築士、宅地建物取引士、既存住宅状況調査技術者の資格を持ち、建物の状態や活用方法も含めた売却方法を検討しています。

株式会社LCが売りたい方に選ばれる理由 もあわせてご覧ください。

不動産売却で必要になる主な費用・税金

不動産を売却すると、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。物件の状況によって仲介手数料、登記費用、測量費、解体費などが発生し、利益が出れば税金がかかる場合があります。

不動産売却で発生する可能性がある主な費用
費用 主なケース
仲介手数料 不動産会社の仲介で成約した場合
印紙税 課税対象となる売買契約書を作成した場合
登記関連費用 抵当権抹消や住所変更などが必要な場合
測量費 土地の境界確認や測量が必要な場合
解体・残置物撤去費 売却条件として必要な場合
譲渡所得に対する税金 売却によって課税対象となる利益が出た場合

仲介手数料には法令上の上限があります。また、800万円以下の宅地・建物については、2024年7月から「低廉な空家等」の媒介報酬に関する特例が設けられています。低価格帯の物件を売却する場合は、媒介契約を結ぶ前に報酬額を確認してください。

売却益が出た場合の譲渡所得税

土地や建物を売却して利益が出た場合は、譲渡所得として所得税・住民税などの対象になることがあります。

単純に「売却価格-購入価格」で判断するものではなく、取得費、譲渡費用、所有期間、利用状況などによって計算方法や税率が変わります。

マイホーム・相続空き家に使える可能性がある特例

一定の要件を満たすマイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。

また、相続した被相続人の居住用家屋についても、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。2024年1月1日以後の譲渡で、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円となります。

税制特例は「相続した家だから使える」「自宅だから必ず3,000万円控除される」という制度ではありません。 建築時期、居住状況、売却時期、売却価格など複数の要件があるため、適用可否は税務署または税理士へ確認してください。

制度の詳細: 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」

相続不動産の費用や税金については、 相続不動産にかかる費用・税金・書類 もご覧ください。

相続した不動産・空き家・古家を売る場合の注意点

相続登記が終わっているか確認する

相続によって取得した不動産は、相続登記の状況を最初に確認します。

相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。

2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が済んでいない場合も義務化の対象です。原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。

遺産分割がまとまっていない、相続人が複数いるなどの場合は、売却活動の前に司法書士や弁護士への確認が必要になることがあります。

制度の詳細: 東京法務局「相続登記が義務化されました」

古家は解体する前に査定する

古い家だからといって、先に解体することが必ず有利とは限りません。

古家付き土地として販売する方法、建物を活用して販売する方法、買取を利用する方法などが考えられます。先に解体すると費用が発生し、土地や税務上の条件が変わることもあるため、まず現況のまま査定を受けてください。

空き家・空き地の売却については、 放置された空き家・空き地の売却 でも詳しく紹介しています。

家財が残っていてもまず相談する

相続した実家では、家具や生活用品が大量に残っており、「全部片付けないと査定できない」と考える方もいます。

査定のためにすべて撤去する必要があるとは限りません。残置物がある状態で相談し、売却方法が決まってから必要な片付け範囲を判断した方が、不要な費用を抑えられる場合があります。

株式会社LCでは、小平市で親御様の施設入居に伴い家財が残った住宅の売却をサポートした事例も紹介しています。

小平市で親の施設入居に伴う不動産売却の事例を見る

東久留米市では空き家バンクも確認できる

東久留米市には、市内の空き家を売りたい・貸したい所有者と、利用を希望する方をつなぐ「東久留米市空き家バンク」があります。

登録された情報は市ホームページなどへ掲載され、売買・賃貸借に関する媒介については市と協定を結んだ宅地建物取引業者が担当します。

登録状況や利用条件は変更されるため、利用を検討する場合は東久留米市公式ホームページで最新情報を確認してください。

詳細: 東久留米市「空き家バンクのご利用方法等について」

不動産売却で避けたい4つの失敗

一番高い査定額だけで会社を決める

査定価格は売却を保証する価格ではありません。高い査定額を提示した会社へ依頼した結果、反響が得られず、何度も価格を見直すことになる可能性もあります。

価格だけでなく、査定根拠、販売方法、想定する購入者、価格変更の考え方まで比較しましょう。

査定前にリフォームや解体を行う

売却前のリフォームや解体が有効なケースもありますが、かけた費用をそのまま売却価格へ上乗せできるとは限りません。

まず現状の価格、工事を行った場合の価格、必要な費用を比較してから判断します。

境界・不具合・権利関係を後回しにする

雨漏り、設備故障、境界、共有名義など、把握している問題は早めに不動産会社へ伝えてください。

販売後に判明すると、条件変更や契約スケジュールに影響する可能性があります。

税金や相続手続きを売却直前まで確認しない

相続登記や税制特例には期限や要件があります。「買主が決まってから確認すればよい」と考えず、売却を検討した段階で必要な手続きを整理しておくと進めやすくなります。

株式会社LCでは売却を決める前の相談にも対応しています

株式会社LCでは、小平市・東久留米市を中心に、不動産売却・不動産相続の相談を受け付けています。

「まだ売るか決めていない」「仲介と買取のどちらがよいか分からない」といった段階でも、次のような内容を確認できます。

  • 現在の不動産がおおよそいくらで売れそうか
  • 仲介と買取のどちらが状況に合っているか
  • 古家を解体する必要があるか
  • 残置物をどこまで片付ける必要があるか
  • 相続登記など、売却前に確認すべき手続きがあるか
  • 土地・建物の条件を踏まえてどのように販売するか

代表は二級建築士・宅地建物取引士・既存住宅状況調査技術者の資格を持ち、建築と不動産の両方の視点から売却方法を検討しています。相続など専門的な手続きが関係する場合は、司法書士・税理士などと連携しながら進めることも可能です。

Free Assessment & Consultation

その不動産を「売るべきか」から、
一緒に整理しませんか。

小平市・東久留米市の不動産について、売却価格だけでなく、 建物の状態や土地条件、相続・空き家といったご事情まで確認したうえで、 今後の選択肢を整理します。

このような段階でもご相談いただけます

  • まずは現在の価格だけ確認したい
  • 売却するか所有を続けるか迷っている
  • 仲介と買取の違いを聞いてから判断したい
  • 相続した家に荷物が残ったままになっている
  • 古い家を解体すべきか分からない
Telephone 03-6899-5768
営業時間 10:00〜19:00 / 定休日 水曜日

売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

小平市・東久留米市の不動産売却でよくある質問

Q1. 小平市・東久留米市の家はいくらで売れますか?

市全体の平均価格だけでは判断できません。最寄り駅、駅距離、土地面積、接道、建物の築年数・状態、周辺の成約事例などによって価格は変わります。まずは個別査定で価格帯を確認する方法が現実的です。

Q2. 不動産査定は1社だけでも問題ありませんか?

1社だけでも査定はできますが、初めて売却する場合は複数社の査定根拠や販売戦略を比較すると判断しやすくなります。単純に査定額の一番高い会社を選ぶのではなく、「なぜその価格なのか」を確認してください。

Q3. 住宅ローンが残っていても売却できますか?

住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、原則として引渡し時にはローンを完済し、抵当権を抹消できる状態にする必要があります。査定価格とローン残高を早い段階で比較しておきましょう。

Q4. 相続登記が終わっていない不動産でも相談できますか?

相談や査定は可能です。ただし、相続した不動産の所有権移転を伴う売却では、相続関係や登記を整理する必要があります。相続人が複数いる場合や遺産分割が未了の場合は、司法書士・弁護士などへの確認が必要になることがあります。

Q5. 古い家は解体してから査定した方が高く売れますか?

必ずしもそうではありません。古家付き土地として販売できるケースや、建物を活用できるケースもあります。先に解体費を負担する前に、「現況」「解体後」の売却方法と費用を比較してください。

Q6. まだ売るか決めていなくても無料査定を依頼できますか?

可能です。現在の価格を把握してから、売却するか所有を続けるか検討することもできます。株式会社LCでは、売却時期が決まっていない段階から相談を受け付けています。

まとめ|まずは現在の価格と売却条件を整理する

小平市・東久留米市で不動産を売却するときは、市全体の相場だけを見るのではなく、駅距離、道路、土地、建物、権利関係など、物件ごとの条件を確認することから始めます。

そのうえで、査定価格の根拠、仲介と買取の違い、売却に必要な費用・税金、相続や登記の状況を整理すると、自分に合った売却方法を判断しやすくなります。

古家や相続不動産では、解体や片付けに費用をかける前に査定を受けることもポイントです。

株式会社LCでは、小平市・東久留米市の不動産について、売却を決めていない段階から無料査定・相談を受け付けています。「今の価格だけ知りたい」「仲介と買取を比較したい」「相続した家をどうすればよいか分からない」といった場合も、現在の状況を整理するところからご相談ください。

LC Property Support

不動産のこれからを、
売却だけに決めつけず考えます。

「今売るといくらになるのか」「まだ持っていた方がよいのか」 「古い建物を残すか、解体するか」など、 判断に迷っている段階からご相談ください。

Telephone 03-6899-5768
営業時間 10:00〜19:00 / 定休日 水曜日

売却を決めていない段階でもご相談いただけます。

参考・情報源

本記事では、2026年8月28日時点で確認できる国・東京都・小平市・東久留米市などの公的情報を参考にしています。制度や数値は変更される場合があるため、実際に売却・申請する際はリンク先の最新情報をご確認ください。

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