相続不動産にかかる
費用・税金・書類

相続不動産にかかる
費用・税金・書類

小平市・東久留米市で不動産を相続された方の中には、「どのくらい費用がかかるのか」「どんな書類を用意すればよいのか」と、不安を感じている方も多くいらっしゃいます。相続では、税金の申告や名義変更など、想像以上に手間や費用がかかる場面も少なくありません。このページでは、不動産相続に関して、主に必要となる費用や税金、書類について、わかりやすく整理してご紹介します。

不動産相続では、思った以上に費用が発生することがあります

  • 不動産相続では、思った以上に費用が発生することがあります
  • 不動産相続では、思った以上に費用が発生することがあります

不動産を相続する際には、税金や各種手続きに関する費用など、想像以上に多くの項目が発生することがあります。下記の表では、不動産相続において代表的な費用と、そのおおよその目安金額や計算方法の一例をまとめています。

不動産相続でかかる
主な費用の一覧

※表は左右にスクロールして確認することができます。

費用項目 内容・発生タイミング 計算方法・目安金額 解説
登録免許税(名義変更) 相続登記(名義を変える際) 不動産評価額×0.4% 固定資産評価証明書の評価額が基準となります(例:2,000万円の場合、約8万円)。
司法書士報酬(登記代行) 登記を専門家に依頼する場合 約5万円~10万円前後 書類取得や申請代行にかかる費用。物件数や相続人の人数により変動します。
固定資産税・都市計画税 1月1日時点の所有者に課税 年間課税額を日割清算 相続人間で清算が必要となる場合があります。売却時にも影響するため注意が必要です。
相続税 課税対象となる場合 課税価格-基礎控除後に税率適用 基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人」。超える場合は申告が必要です。
税理士報酬(相続税申告) 申告が必要な場合に依頼 約20万円~50万円以上 相続財産の規模や内容により変動します。不動産が複数ある場合は高額になりやすいです。
不動産評価書類取得費用 評価証明書などの取得 1通数百円(合計1,000~3,000円程度) 市区町村役場・法務局で取得。不動産が複数ある場合は複数通必要です。
相続の全体像を知るために、まずは費用を把握しておきましょう。

相続の全体像を知るために、まずは費用を把握しておきましょう。

これらの費用は、単に「相続を受ける」だけでなく、「将来その不動産を売却するのか、活用するのか」を考えるうえでも重要な判断材料になります。たとえば、登録免許税を理由に名義変更を後回しにしてしまうと、売却や融資といった手続きが進められなくなる場合もあります。また、相続税が発生する可能性がある場合には、相続開始から10か月以内に申告・納税を行う必要があるため、早い段階での見込み把握が欠かせません。LCでは、必要となる費用のシミュレーションをはじめ、士業と連携した税務面のサポートもおこなっています。費用の全体像を整理し、「自分で対応すべきこと」と「専門家に任せられること」を明確にすることが、相続手続きやその後の売却をスムーズに進めるポイントです。

費用の準備が難しい場合はどうすればいい?

  • 費用の準備が難しい場合はどうすればいい?
  • 費用の準備が難しい場合はどうすればいい?

「相続登記や税金のことは気になっているものの、費用の不安から何も進められていない」実は、このようなお悩みはご相談者様からも多く寄せられています。たとえば、被相続人(ご両親など)に十分な貯蓄がなく、名義変更や相続税の支払いを、ご自身で負担しなければならないケースも少なくありません。そうした場合に知っておきたいのが、次のような選択肢です。

費用が不安な方に知っておいてほしい3つの選択肢
延納・物納制度の活用 相続税の納付がすぐに難しい場合には、「延納(分割で納める方法)」や「物納(不動産などで納税する方法)」といった制度を利用できるケースがあります。いずれも一定の条件や審査はありますが、活用することで、納税までの時間的な余裕を確保することが可能です。
将来の売却を見据えた立て替えの提案 LCでは、将来的に不動産の売却を予定されている場合、士業への報酬などを「売却後に精算する形」で進められるよう、提携体制を整えています。そのため、費用を「今すぐ用意しなければならない」状況でなくても、安心してご相談いただける仕組みがあります。
まずは無料相談から。
必要な手続きだけを進めます
全てを一度に進める必要はありません。「まずは名義変更だけ」「ひとまず費用の目安を把握したい」といった形で、段階的に進めるご提案も可能です。必要以上に急がず、無理のないペースとスケジュールで取り組めます。

不動産相続で必要となる書類と取得方法を整理します

  • 不動産相続で必要となる書類と取得方法を整理します
  • 不動産相続で必要となる書類と取得方法を整理します

不動産を相続する際には、さまざまな書類を準備する必要があります。中には取得までに時間がかかるものもあるため、早めに確認・準備を進めておくことが重要です。以下では、主な必要書類とその取得方法について整理しています。

相続手続きで必要な主な書類一覧

※表は左右にスクロールして確認することができます。

書類名 内容・用途 取得先 備考・注意点
戸籍謄本(被相続人) 生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍 本籍地の市区町村役場 複数通の取得が必要となり、時間を要することがあります。
戸籍謄本(相続人) 相続人であることを証明するため それぞれの本籍地の役所 相続人全員分の取得が必要です。結婚や転籍の履歴がある場合は、複数の市区町村にまたがることもあります。
住民票(相続人) 住所・本人確認のため 住民登録している市区町村 マイナンバーカードや印鑑証明書と併用されることがあります。
固定資産評価証明書 不動産の評価額の確認 市役所 資産税課 登録免許税・相続税の算出に必要。不動産ごとに発行されます。
登記簿謄本
(全部事項証明書)
土地・建物の権利関係を証明 地方法務局など インターネット請求可。必ず最新のものを準備します。
遺産分割協議書 相続人全員の合意内容を記録 自作または専門家作成 相続人全員の署名・実印・印鑑証明書が必要です。
遺言書(ある場合) 被相続人の意思を証明する書類 自宅・法務局・公証役場など 自筆証書は検認が必要。公正証書は検認不要です。
書類集めは時間がかかるため、早めの着手がおすすめです。

書類集めは時間がかかるため、早めの着手がおすすめです。

相続に必要な書類は、複数の機関から取得しなければならないものが多く、一つひとつ調べながら準備を進めるのは、大きな負担になりがちです。たとえば、被相続人の戸籍を出生からすべて集める場合、転籍や婚姻の履歴によっては、全国の複数の市区町村へ請求が必要になることもあります。また、不動産の相続手続きは、「誰が」「どこに」「何を提出するのか」を正しく把握していないと、手続きが滞ったり、結果として売却のタイミングを逃してしまう原因にもなります。LCでは、必要書類の整理やリスト作成はもちろん、取得方法のご案内や、状況に応じた専門家のご紹介まで、トータルでサポートしています。「何から手を付ければよいのかわからない」という段階でも構いませんので、どうぞお気軽にご相談ください。

相続税の申告が必要となるケースと期限の注意点

  • 相続税の申告が必要となるケースと期限の注意点
  • 相続税の申告が必要となるケースと期限の注意点

相続税は、すべての相続で課されるものではありません。相続財産の合計額が一定の基礎控除額を超えた場合にのみ、申告と納税が必要となります。以下では、相続税が必要となるかどうかの判断基準や、申告に関する基本的なポイントを整理しています。

相続税に関する基礎情報一覧

※表は左右にスクロールして確認することができます。

項目 内容 解説
基礎控除額 3,000万円+600万円×法定相続人の数 相続人2人の場合、4,200万円までは非課税。超えると課税対象です。
申告が必要なケース 相続財産の合計が基礎控除を超える場合 現金・預貯金・不動産・株式など、すべて合算して判断します。
不動産の評価方法 路線価または固定資産評価額が基準 築年数や立地、接道条件により、実勢価格と異なる評価になることがあります。
申告期限 相続開始(死亡日)から10か月以内 期限超過により、延滞税・加算税が発生する場合があります。
納税方法 原則は現金一括納付 資金不足の場合は、延納・物納の申請も可能です(審査あり)。
税理士への相談目安 相続財産が4,000万円以上の場合 財産評価や節税のため、専門家への相談が有効です。
申告が必要かどうかは、資産の整理から始まります

申告が必要かどうかは、資産の整理から始まります

「不動産の評価額が高そうだけど、実際に税金がかかるの?」というご相談をよくいただきます。実際には、築年数の古い住宅や利用価値の低い土地は評価額が抑えられることもあり、思っていたより申告が不要だったというケースも少なくありません。とはいえ、申告が必要な方にとっては、「期限内に対応できるかどうか」が大きな分かれ目です。特に、相続人が複数いる場合や、空き家・農地など評価が複雑な不動産を含む場合は、早期に財産の洗い出しと方針決定が必要です。

Pick upひとりで悩まず、最初の一歩を私たちと一緒に

Pick up ひとりで悩まず、最初の一歩を私たちと一緒に

不動産の相続は、税金や書類、各種手続きなど、どれも初めて直面することが多く、戸惑われる方も少なくありません。「何から手を付ければよいのかわからない」「相続登記は本当に必要なのか」といったご相談も、LCには多く寄せられています。LCでは、小平市・東久留米市で相続されたご実家や空き家・空き地に関するお悩みに対し、経験を積んだスタッフが丁寧に寄り添いながら、必要な情報や手続きを一つずつ整理するお手伝いをしています。また、司法書士や税理士などの士業とのネットワークを活かし、相続税の申告や複雑な名義変更についても、ワンストップでの対応が可能です。「売却するかどうかはまだ決めていない」「まずは費用の目安だけ知りたい」といった段階でも、もちろんご相談いただけます。状況に応じた最適な進め方をご提案いたします。

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