住宅ローン返済で困っている物件の売却

住宅ローン返済で困っている物件の売却

LCは、小平市・東久留米市を中心に、不動産売却や不動産相続のご相談に対応している会社です。お客様一人ひとりの状況やお悩みに合わせて、さまざまな売却・相続の進め方をご提案しており、複雑な事情を伴うケースにも柔軟に対応してきた実績があります。不動産相続や住宅ローンの問題など、状況によっては早めの判断が重要になることもあります。返済や管理に不安を感じた段階でご相談いただくことで、競売といった事態を避けながら、売主様のご事情を考慮した形で進めることが可能です。お悩みを抱え込まず、まずは一度ご相談ください。

住宅ローンのこんなお悩みはありませんか?

  • 住宅ローンのこんなお悩みはありませんか?
  • 住宅ローンのこんなお悩みはありませんか?

これまで問題なく住宅ローンを返済していても、離婚や失業などの事情により、返済が困難になるケースは決して珍しくありません。滞納が続いてしまうと、信用情報への影響だけでなく、金融機関から一括返済を求められたり、最終的には競売に進んでしまう可能性もあります。下記のようなお悩みを抱えている場合は、債権者の同意を得たうえで売却を進められる「任意売却」という選択肢を検討してみましょう。

  • 収入が減少し、住宅ローンを完済できる見通しが立たない
  • ローンの滞納を繰り返し、金融機関から督促を受けている
  • 離婚を検討しており、自宅を売却してトラブルを避けたい
  • 離婚によって支出が増え、ローン返済に余裕がない
  • リストラにより、ローン返済に充てる資金を確保できない
  • 競売にかけられると、住み続ける場所がなくなってしまう
  • 競売で資金を得られても、その後の生活が成り立たない

住宅ローンの返済が難しいときに知っておきたい「任意売却」

  • 住宅ローンの返済が難しいときに知っておきたい「任意売却」
  • 住宅ローンの返済が難しいときに知っておきたい「任意売却」

任意売却とは、住宅ローンの返済が難しくなった不動産を、金融機関(債権者)の同意を得たうえで売却できる方法です。この仕組みを理解するうえで重要なのが「抵当権」です。住宅ローンを組む際、金融機関は万が一返済が滞った場合に備え、不動産を競売にかける権利(抵当権)を設定します。滞納が続くと裁判所主導で競売が進められ、所有者の意向は反映されにくく、市場価格より安く売却されてしまうことが一般的です。一方、任意売却では競売に進む前に金融機関の了承を得て売却できるため、売主の事情を考慮した価格設定がしやすくなります。ただし、金融機関の同意や差し押さえがないこと、連帯保証人や共有名義人の承諾など一定の条件があります。返済が難しいと感じた段階で、早めに不動産会社へ相談することが重要です。

少しでも高く売却するための選択肢「任意売却」

住宅ローンの返済が難しくなると、「できるなら競売は避けたい」と感じる方も少なくありません。早い段階で任意売却を検討することで、より多くの選択肢やメリットを得ることが可能になります。

市場に近い価格で売却できる 競売より高値で売却でき、ローン残債の軽減につながる
生活資金を確保しやすくなる 交渉内容によっては、引っ越し費用として10〜30万円程度を確保できる
周囲に知られずに進められる 競売は情報が公開されますが、任意売却であれば周囲に知られずに売却できます
ローン残債を分割で返済できる 債権者との交渉により、ローン残債を分割で返済できる
自己負担の費用がかからない 経費やローン残債は売却代金から精算できるため、自己負担は発生しません

任意売却と競売の違いを比較

  • 任意売却と競売の違いを比較
  • 任意売却と競売の違いを比較

住宅ローンの返済が滞ると、最終的には自宅が競売にかけられてしまいます。競売では、市場価格よりも低い金額で売却されることが多く、売却の時期やプライバシーについても配慮されにくいのが実情です。そのため、できる限り競売は避けたいと考える方も少なくありません。ここでは、任意売却と競売の違いを比較しています。ローン返済の見通しが立たず、任意売却を検討している方は、判断材料としてぜひ参考にしてください。

※表は左右にスクロールして確認することができます。

  任意売却 競売
価格 相場に近い価格での売却が可能 市場相場よりも低い価格で売却されやすい
相場を下回る金額での売却となる可能性が高い
返済方法 債権者との話し合いにより、無理のない返済方法を選択できる 返済方法について交渉の余地がない
支払い条件の見直しはできない
生活の立て直しについて 債権者との交渉により、引っ越し費用や当面の生活費を確保できる場合がある
話し合い次第で、生活再建に必要な資金を用意できることもある
売却代金は返済に充てられるため、引っ越し費用を確保することができない
売却代金はすべて返済に回され、転居に必要な資金を用意できない
自宅への対処 状況によっては、住み続けられる場合もある 自宅は必ず手放すことになる
住み続ける選択肢はない
プライバシー ローン延滞や売却の事情を周囲に知られずに進められる 競売公告に氏名や物件写真が公開されるため、周囲に知られるリスクがある
知っておきたい任意売却の期限と競売までの流れ

※表は左右にスクロールして確認することができます。

1.督促状が自宅に届く 3~6ヶ月 任意売却が可能
(開札日前日まで)
2催促状が自宅に届く.
3.「期限の利益の損失」通知が届く
※この段階で、すでに滞納から3~6ヶ月ほど経過しているケースが一般的です。この通知が届いた時点では分割払いは認められず、残債の一括返済を求められることになります。
4.金融機関がローン保証会社に代位弁済を要求
※この段階で、債務者はローン保証会社から残債の一括返済を求められます。
1~6ヶ月
5.ローン保証会社が競売を申し立て
6.裁判所から競売開始を告げる「決定通知」が届く
※この段階で自宅は差し押さえとなり、自由に売却することができなくなります。
7.裁判所の執行官が現地調査を行う 1~3ヶ月
8.競売の「入札期間の通知」が届く
9.競売入札がスタート 約2週間
10.開札
※「開札」とは、入札箱に投函された入札書を開封することを指します。落札者が決定すると、原則として強制退去となります。

Pick up競売になる前の「早めの相談」が大きな差になります

Pick up 競売になる前の「早めの相談」が大きな差になります

住宅ローンの返済が難しいと感じたとき、多くの方が「もう少し様子を見よう」と判断を先送りにしてしまいます。しかし、任意売却は期限があり、競売の手続きが進むほど選択肢は限られていきます。大切なのは、督促状や期限の利益喪失通知が届いた段階で、現状を正しく整理することです。LCでは、小平市・東久留米市の不動産事情を踏まえながら、任意売却の可能性や進め方を具体的にご説明しています。感情的な不安だけで判断するのではなく、今取れる選択肢を一つずつ確認することが、生活再建への第一歩になります。まずは状況を整理するところから、私たちが丁寧にサポートいたします。

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