Real Estate Column
小平市・東久留米市で不動産売却を考えたら
相場の見方・流れ・注意点を解説
小平市・東久留米市で不動産売却を考え始めたとき、最初に確認したいのは「いくらで売れそうか」だけではありません。売却する理由や期限、登記の状態、土地・建物の条件を整理したうえで査定を受けると、その後の判断がしやすくなります。
同じ小平市・東久留米市でも、最寄り駅、駅からの距離、接道状況、土地の形、建物の状態などによって評価は変わります。そのため、市全体の相場だけを見て売出し価格を決めるのではなく、物件ごとの条件を踏まえて考えることが必要です。
この記事では、小平市・東久留米市で不動産を売却するときの相場の見方、査定から引渡しまでの流れ、費用・税金、相続不動産や空き家の注意点まで整理します。
※制度・公的情報は2026年8月28日時点で確認しています。税金や登記の適用条件は個別事情によって異なるため、必要に応じて税理士・司法書士・税務署・法務局へご確認ください。
この記事の結論
- 市全体の平均価格だけではなく、駅距離・土地・建物・接道など物件固有の条件で査定する
- 査定額は「売れることを保証する価格」ではないため、金額だけでなく根拠と販売戦略を比較する
- 相続物件では相続登記、現在の住所と登記上の住所などを売却前に確認する
- 古家・空き家は、査定前に解体や大規模リフォームを決めない
- 仲介と買取の違いを理解し、価格と売却期間のどちらを優先するか整理する
Property Consultation
小平市・東久留米市の不動産、
まずは「現在の価値」を知るところから。
「まだ売ると決めていない」「相続した家をどうするか迷っている」という段階でもご相談いただけます。 現在の価格や物件の条件を整理し、仲介・買取を含めて無理のない選択肢を一緒に考えます。
査定・ご相談は無料です。売却を決めていない段階でもご利用いただけます。
小平市・東久留米市で不動産売却を始める前に知っておきたい3つのこと
不動産売却を考えたら、まず「地域の価格水準」「物件ごとの条件」「公的情報」の3つを確認します。インターネット上の平均価格だけで、自宅の売却価格を判断しないことがポイントです。
2026年の地価公示から地域の価格水準を見る
東京都が公表している2026年1月1日時点の地価公示では、住宅地の区市町村別平均価格は、小平市が1㎡あたり255,600円、東久留米市が1㎡あたり236,500円です。
| 地域 | 住宅地平均価格 |
|---|---|
| 小平市 | 255,600円/㎡ |
| 東久留米市 | 236,500円/㎡ |
ただし、地価公示は個別の住宅が実際に売れる価格を示すものではありません。 土地の場所や面積、道路条件、建物の築年数・状態などが異なるため、「市の平均単価×面積」で売却価格を決めることはできません。
公的な価格情報は地域全体の傾向を見る参考として使い、実際の売却判断では周辺の成約事例や現在販売されている競合物件、個別の物件条件を確認します。
出典: 東京都財務局「令和8年地価公示 区市町村別用途別平均価格表」
同じ市内でも駅・道路・土地条件で査定額は変わる
小平市にはJR武蔵野線、西武新宿線、西武国分寺線、西武多摩湖線、西武拝島線が通り、市内に7駅があります。複数の鉄道路線があるため、「小平市」という市単位だけではなく、利用する駅や駅までの距離によって購入希望者からの見られ方が変わります。
東久留米市では西武池袋線の東久留米駅が主要な交通拠点で、市は池袋駅から快速で約20分と案内しています。駅徒歩圏か、バス利用が必要かといった違いも査定時に確認したいポイントです。
戸建てや土地では、さらに接道状況、土地の間口・形状、高低差、再建築の可否、境界の状況などが価格や売却方法に影響します。
参考: 小平市公式ホームページ / 東久留米市公式ホームページ「東久留米駅への交通」
ハザードマップや都市計画も確認する
売却前には自治体のハザードマップも確認しておきましょう。小平市では浸水予想区域や土砂災害警戒区域などを確認できるハザードマップ、東久留米市でも洪水ハザードマップなどが公開されています。
ハザード情報があるから売れないということではありません。大切なのは、物件について確認できる情報を早い段階で把握し、購入希望者へ適切に説明できる状態にしておくことです。
確認先: 小平市ハザードマップ / 東久留米市 防災マップ・洪水ハザードマップ
不動産売却は6つのステップで進める
不動産売却は、査定を受けたらすぐ売り出すわけではありません。最初に目的を整理し、価格と条件を確認したうえで販売方法を決めると進めやすくなります。
| 段階 | 主な内容 | 確認すること |
|---|---|---|
| 1. 目的整理 | 売却理由と期限を決める | 価格・期間のどちらを優先するか |
| 2. 相場・査定 | 価格の目安を確認する | 周辺相場、査定根拠 |
| 3. 訪問査定 | 物件を詳しく確認する | 建物、土地、接道、境界など |
| 4. 媒介契約 | 売却を依頼する会社を決める | 販売方法、報告方法、媒介契約の種類 |
| 5. 販売活動 | 広告・内見・条件交渉を行う | 反響、価格変更、購入条件 |
| 6. 契約・引渡し | 売買契約、決済、引渡しを行う | 必要書類、住宅ローン、登記、税金 |
1. 売却理由と期限を整理する
最初に決めたいのは、「なぜ売るのか」「いつまでに売りたいのか」です。住み替え、相続、空き家整理、離婚、資産整理など、理由によって優先順位は変わります。
時間をかけて価格を重視したいのか、多少価格とのバランスを取ってでも早く売却したいのかを整理すると、仲介・買取などの方法も選びやすくなります。
2. 相場を調べて査定を受ける
公示地価や周辺の販売物件は参考になりますが、最終的には不動産会社の査定で個別条件を確認します。
査定には、所在地や面積などから概算価格を出す机上査定と、不動産会社が現地を確認する訪問査定があります。「まだ売却するか決めていない」という段階なら、まず概算価格を確認する方法もあります。
3. 訪問査定で物件固有の条件を確認する
具体的に売却を検討する場合は、訪問査定で建物・土地の状態まで確認します。
戸建てなら築年数だけでなく、間取り、維持管理、リフォーム履歴、建物の状態なども確認対象です。土地では道路との接し方、境界、形状、高低差などが売り方に影響する場合があります。
4. 不動産会社と媒介方法を選ぶ
仲介で売却する場合は、不動産会社と媒介契約を結びます。媒介契約には一般媒介、専任媒介、専属専任媒介があり、依頼できる会社数や報告方法などが異なります。
契約名だけで選ばず、「どのような購入者に、どの媒体で、どの価格帯から販売するのか」まで確認しましょう。
売却の基本的な仕組みについては、 知っておくべき売却の基礎知識 でも確認できます。
5. 売出し価格を決めて販売する
査定価格と売出し価格、最終的な成約価格は同じものではありません。
査定価格は不動産会社が考える価格の目安、売出し価格は市場へ出す価格、成約価格は買主との交渉を経て実際に成立した価格です。
高い査定を提示した会社へ依頼すれば、その金額で売れるとは限りません。査定額の根拠、周辺の競合物件、販売開始後の価格調整方針まで確認して決めます。
6. 売買契約・決済・引渡しを行う
購入希望者と価格や引渡し条件がまとまれば売買契約へ進みます。その後、残代金の決済、所有権移転、鍵の引渡しなどを行います。
住宅ローンが残っている場合は、原則として引渡し時までに抵当権を抹消できるよう金融機関との調整が必要です。売却予定価格で住宅ローンを完済できない可能性がある場合は、販売を始める前に確認しましょう。
査定前に確認しておきたい書類と物件情報
査定の段階ですべての書類が揃っていなくても相談できます。ただし、手元にある資料を早めに確認しておくと、物件の条件や売却時に必要な手続きが分かりやすくなります。
登記名義と住所・氏名を確認する
まず、現在の登記名義人を確認します。相続した物件で亡くなった方の名義のままになっている場合は、相続登記について確認が必要です。
相続登記は2024年4月1日から義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2026年4月1日からは、不動産の所有者が住所や氏名を変更した場合、原則として変更から2年以内に変更登記を行うことも義務化されています。
2026年4月1日より前に住所や氏名が変わっている場合についても、2028年3月31日までに変更登記が必要とされています。
売却予定があるものの登記の状況が分からない場合は、早めに不動産会社や司法書士へ確認しておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
制度の詳細: 東京法務局「相続登記が義務化されました」 / 東京法務局「住所等変更登記の義務化」
購入時・建築時の資料を探す
手元にあれば、次の資料を確認しておきましょう。
- 登記識別情報通知または権利証
- 固定資産税・都市計画税の納税通知書
- 購入時の売買契約書
- 建築確認済証・検査済証
- 間取り図や設計図
- リフォーム・修繕履歴
- マンションの場合は管理規約や修繕関係資料
購入時の売買契約書などは、将来の譲渡所得を計算するときに取得費を確認する資料としても使うことがあります。
土地は境界・接道状況を確認する
土地や戸建てでは、確定測量図や境界確認書などが残っていないか確認します。
境界が不明確だから直ちに売れないということではありませんが、売却条件によって測量が必要になる場合があります。査定時に資料の有無を伝え、どの段階で対応すべきか確認しましょう。
小平市・東久留米市で不動産会社を選ぶポイント
不動産会社を比較するときは、査定金額の高さだけではなく、「その価格になる理由」と「どのように売るのか」を比較します。
査定額の高さではなく根拠を比較する
査定を複数社へ依頼すると、会社によって価格が異なることがあります。
確認したいのは、周辺の成約事例、現在の競合物件、土地・建物の評価、想定する購入者、売却までの期間など、査定価格の根拠です。
「高い金額を提示した会社」ではなく、「価格の根拠と販売方法を具体的に説明できる会社」を比較すると判断しやすくなります。
仲介と買取の両方を比較する
一般の購入希望者を探す「仲介」と、不動産会社が直接買い取る「買取」では、特徴が異なります。
| 仲介 | 買取 | |
|---|---|---|
| 売却相手 | 一般の購入希望者など | 不動産会社 |
| 価格 | 市場価格を意識して販売できる | 仲介より低くなる傾向がある |
| 売却期間 | 買主を探す期間が必要 | 条件が合えば短期間で進めやすい |
| 向いているケース | 価格を重視したい | 期限を優先したい、室内状況などに事情がある |
どちらが正解というものではありません。相続した物件を仲介と買取のどちらで売るか迷っている方は、 相続した物件の売却「仲介」か「買取」 も参考にしてください。
建物まで評価できる会社か確認する
戸建ての査定では、築年数や土地だけではなく、建物の状態や今後の活用方法まで見ることで販売方法が変わる場合があります。
株式会社LCでは、ハウスメーカーで住宅づくりに携わってきた代表が直接相談に対応しています。代表は二級建築士、宅地建物取引士、既存住宅状況調査技術者の資格を持ち、建物の状態や活用方法も含めた売却方法を検討しています。
株式会社LCが売りたい方に選ばれる理由 もあわせてご覧ください。
不動産売却で必要になる主な費用・税金
不動産を売却すると、売却代金がそのまま手元に残るわけではありません。物件の状況によって仲介手数料、登記費用、測量費、解体費などが発生し、利益が出れば税金がかかる場合があります。
| 費用 | 主なケース |
|---|---|
| 仲介手数料 | 不動産会社の仲介で成約した場合 |
| 印紙税 | 課税対象となる売買契約書を作成した場合 |
| 登記関連費用 | 抵当権抹消や住所変更などが必要な場合 |
| 測量費 | 土地の境界確認や測量が必要な場合 |
| 解体・残置物撤去費 | 売却条件として必要な場合 |
| 譲渡所得に対する税金 | 売却によって課税対象となる利益が出た場合 |
仲介手数料には法令上の上限があります。また、800万円以下の宅地・建物については、2024年7月から「低廉な空家等」の媒介報酬に関する特例が設けられています。低価格帯の物件を売却する場合は、媒介契約を結ぶ前に報酬額を確認してください。
売却益が出た場合の譲渡所得税
土地や建物を売却して利益が出た場合は、譲渡所得として所得税・住民税などの対象になることがあります。
単純に「売却価格-購入価格」で判断するものではなく、取得費、譲渡費用、所有期間、利用状況などによって計算方法や税率が変わります。
マイホーム・相続空き家に使える可能性がある特例
一定の要件を満たすマイホームを売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。
また、相続した被相続人の居住用家屋についても、一定の要件を満たす場合に譲渡所得から最高3,000万円まで控除できる特例があります。2024年1月1日以後の譲渡で、対象不動産を取得した相続人が3人以上の場合は、1人あたり最高2,000万円となります。
税制特例は「相続した家だから使える」「自宅だから必ず3,000万円控除される」という制度ではありません。 建築時期、居住状況、売却時期、売却価格など複数の要件があるため、適用可否は税務署または税理士へ確認してください。
制度の詳細: 国税庁「No.3302 マイホームを売ったときの特例」 / 国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
相続不動産の費用や税金については、 相続不動産にかかる費用・税金・書類 もご覧ください。
相続した不動産・空き家・古家を売る場合の注意点
相続登記が終わっているか確認する
相続によって取得した不動産は、相続登記の状況を最初に確認します。
相続登記は2024年4月1日から義務化され、原則として、不動産を相続したことを知った日から3年以内に申請が必要です。
2024年4月1日より前に発生した相続で、相続登記が済んでいない場合も義務化の対象です。原則として2027年3月31日までに申請する必要があります。
遺産分割がまとまっていない、相続人が複数いるなどの場合は、売却活動の前に司法書士や弁護士への確認が必要になることがあります。
制度の詳細: 東京法務局「相続登記が義務化されました」
古家は解体する前に査定する
古い家だからといって、先に解体することが必ず有利とは限りません。
古家付き土地として販売する方法、建物を活用して販売する方法、買取を利用する方法などが考えられます。先に解体すると費用が発生し、土地や税務上の条件が変わることもあるため、まず現況のまま査定を受けてください。
空き家・空き地の売却については、 放置された空き家・空き地の売却 でも詳しく紹介しています。
家財が残っていてもまず相談する
相続した実家では、家具や生活用品が大量に残っており、「全部片付けないと査定できない」と考える方もいます。
査定のためにすべて撤去する必要があるとは限りません。残置物がある状態で相談し、売却方法が決まってから必要な片付け範囲を判断した方が、不要な費用を抑えられる場合があります。
株式会社LCでは、小平市で親御様の施設入居に伴い家財が残った住宅の売却をサポートした事例も紹介しています。
東久留米市では空き家バンクも確認できる
東久留米市には、市内の空き家を売りたい・貸したい所有者と、利用を希望する方をつなぐ「東久留米市空き家バンク」があります。
登録された情報は市ホームページなどへ掲載され、売買・賃貸借に関する媒介については市と協定を結んだ宅地建物取引業者が担当します。
登録状況や利用条件は変更されるため、利用を検討する場合は東久留米市公式ホームページで最新情報を確認してください。
不動産売却で避けたい4つの失敗
一番高い査定額だけで会社を決める
査定価格は売却を保証する価格ではありません。高い査定額を提示した会社へ依頼した結果、反響が得られず、何度も価格を見直すことになる可能性もあります。
価格だけでなく、査定根拠、販売方法、想定する購入者、価格変更の考え方まで比較しましょう。
査定前にリフォームや解体を行う
売却前のリフォームや解体が有効なケースもありますが、かけた費用をそのまま売却価格へ上乗せできるとは限りません。
まず現状の価格、工事を行った場合の価格、必要な費用を比較してから判断します。
境界・不具合・権利関係を後回しにする
雨漏り、設備故障、境界、共有名義など、把握している問題は早めに不動産会社へ伝えてください。
販売後に判明すると、条件変更や契約スケジュールに影響する可能性があります。
税金や相続手続きを売却直前まで確認しない
相続登記や税制特例には期限や要件があります。「買主が決まってから確認すればよい」と考えず、売却を検討した段階で必要な手続きを整理しておくと進めやすくなります。
株式会社LCでは売却を決める前の相談にも対応しています
株式会社LCでは、小平市・東久留米市を中心に、不動産売却・不動産相続の相談を受け付けています。
「まだ売るか決めていない」「仲介と買取のどちらがよいか分からない」といった段階でも、次のような内容を確認できます。
- 現在の不動産がおおよそいくらで売れそうか
- 仲介と買取のどちらが状況に合っているか
- 古家を解体する必要があるか
- 残置物をどこまで片付ける必要があるか
- 相続登記など、売却前に確認すべき手続きがあるか
- 土地・建物の条件を踏まえてどのように販売するか
代表は二級建築士・宅地建物取引士・既存住宅状況調査技術者の資格を持ち、建築と不動産の両方の視点から売却方法を検討しています。相続など専門的な手続きが関係する場合は、司法書士・税理士などと連携しながら進めることも可能です。
Free Assessment & Consultation
その不動産を「売るべきか」から、
一緒に整理しませんか。
小平市・東久留米市の不動産について、売却価格だけでなく、 建物の状態や土地条件、相続・空き家といったご事情まで確認したうえで、 今後の選択肢を整理します。
このような段階でもご相談いただけます
- まずは現在の価格だけ確認したい
- 売却するか所有を続けるか迷っている
- 仲介と買取の違いを聞いてから判断したい
- 相続した家に荷物が残ったままになっている
- 古い家を解体すべきか分からない
売却を決めていない段階でもご相談いただけます。
小平市・東久留米市の不動産売却でよくある質問
Q1. 小平市・東久留米市の家はいくらで売れますか?
市全体の平均価格だけでは判断できません。最寄り駅、駅距離、土地面積、接道、建物の築年数・状態、周辺の成約事例などによって価格は変わります。まずは個別査定で価格帯を確認する方法が現実的です。
Q2. 不動産査定は1社だけでも問題ありませんか?
1社だけでも査定はできますが、初めて売却する場合は複数社の査定根拠や販売戦略を比較すると判断しやすくなります。単純に査定額の一番高い会社を選ぶのではなく、「なぜその価格なのか」を確認してください。
Q3. 住宅ローンが残っていても売却できますか?
住宅ローンが残っていても売却は可能ですが、原則として引渡し時にはローンを完済し、抵当権を抹消できる状態にする必要があります。査定価格とローン残高を早い段階で比較しておきましょう。
Q4. 相続登記が終わっていない不動産でも相談できますか?
相談や査定は可能です。ただし、相続した不動産の所有権移転を伴う売却では、相続関係や登記を整理する必要があります。相続人が複数いる場合や遺産分割が未了の場合は、司法書士・弁護士などへの確認が必要になることがあります。
Q5. 古い家は解体してから査定した方が高く売れますか?
必ずしもそうではありません。古家付き土地として販売できるケースや、建物を活用できるケースもあります。先に解体費を負担する前に、「現況」「解体後」の売却方法と費用を比較してください。
Q6. まだ売るか決めていなくても無料査定を依頼できますか?
可能です。現在の価格を把握してから、売却するか所有を続けるか検討することもできます。株式会社LCでは、売却時期が決まっていない段階から相談を受け付けています。
まとめ|まずは現在の価格と売却条件を整理する
小平市・東久留米市で不動産を売却するときは、市全体の相場だけを見るのではなく、駅距離、道路、土地、建物、権利関係など、物件ごとの条件を確認することから始めます。
そのうえで、査定価格の根拠、仲介と買取の違い、売却に必要な費用・税金、相続や登記の状況を整理すると、自分に合った売却方法を判断しやすくなります。
古家や相続不動産では、解体や片付けに費用をかける前に査定を受けることもポイントです。
株式会社LCでは、小平市・東久留米市の不動産について、売却を決めていない段階から無料査定・相談を受け付けています。「今の価格だけ知りたい」「仲介と買取を比較したい」「相続した家をどうすればよいか分からない」といった場合も、現在の状況を整理するところからご相談ください。
LC Property Support
不動産のこれからを、
売却だけに決めつけず考えます。
「今売るといくらになるのか」「まだ持っていた方がよいのか」 「古い建物を残すか、解体するか」など、 判断に迷っている段階からご相談ください。
売却を決めていない段階でもご相談いただけます。
参考・情報源
本記事では、2026年8月28日時点で確認できる国・東京都・小平市・東久留米市などの公的情報を参考にしています。制度や数値は変更される場合があるため、実際に売却・申請する際はリンク先の最新情報をご確認ください。
- 令和8年地価公示 区市町村別用途別平均価格表 東京都財務局
- 小平市の交通・鉄道等に関する情報 小平市
- 東久留米駅への交通 東久留米市
- 小平市ハザードマップ 小平市
- 防災マップ・洪水ハザードマップ 東久留米市
- 相続登記が義務化されました 東京法務局
- 住所等変更登記の義務化 東京法務局
- No.3302 マイホームを売ったときの特例 国税庁
- No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例 国税庁
- 空き家等に係る媒介報酬規制の見直し 国土交通省
- 東久留米市空き家バンクのご利用方法等について 東久留米市
