早く手放したいご要望に買取対応!東久留米市で「不動産相続」した実家をそのまま引き取った事例
「相続した実家を、とにかく早く手放したい」というご要望は、お仕事やご家庭の事情を抱える方ほど切実です。今回ご紹介するのは、東京都内在住のC様(40代男性)が、お母様の逝去により東久留米市のご実家を相続したものの、海外赴任を目前に控え、限られた時間の中で売却を完了させなければならなかった事例です。仲介での売却では買い手が見つかるまで時間が読めず、赴任までに間に合わない可能性がありました。株式会社LCでは、家屋を現状のまま直接買取する形をご提案し、ご相談から約2週間でスピード決済を実現いたしました。
物件情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 所在地 | 東京都東久留米市 |
| 種別 | 戸建て(木造2階建) |
| 建物面積 | 延床面積 約105㎡ |
| 土地面積 | 約132㎡ |
| 築年数 | 築38年 |
| 現況 | 空き家(相続により取得・家財一部残置) |
ご相談内容
C様は東京都練馬区にお住まいの40代男性(会社員)で、3ヶ月前にお母様が逝去され、東久留米市のご実家を相続されました。折しも勤務先からシンガポールへの海外赴任を打診されており、2ヶ月後には日本を離れる予定が決まっていました。具体的なお悩みは以下のとおりです。
- 赴任までに実家の売却を完了させ、海外でも気がかりなく業務に集中できる状態にしたかった
- 仲介で売り出した場合、買い手がいつ見つかるか読めず、赴任後に契約手続きが残ると国際郵便や時差で対応が困難になる懸念があった
- 築38年の家屋には、価格を上げるためのリフォーム費用や解体費用をかける時間も資金的な余裕もなかった
- 室内には母の家財が一部残っており、出国準備と並行しての片付けに限界を感じていた
- きょうだいはおらず単独相続のため、急ぎでも意思決定はスムーズに進められる状況だった
- 価格の最大化よりも、確実に・早く・手間なく完了することを最優先に考えていた
赴任という動かせない期限がある中で、売却時期を確実にコントロールできる方法を探し、C様は当社へご相談に来られました。
当社からのご提案
C様の「期限内に確実に売却を完了させたい」というご要望を最優先に、以下の方針をご提案いたしました。
- 現地調査を即日手配し、建物・土地・周辺相場を確認のうえ、現状有姿のまま当社が直接買取する案をご提示
- 仲介と異なり買い手を探す期間が不要なため、決済時期を当社側で確約できる点をご説明
- 残置された家財については、当社で一括処分する体制を組み、C様による片付けは不要とする形を提案
- 相続登記が未了であったため、提携司法書士をご紹介し、相続登記から売買決済までを並行して進める段取りを調整
- 海外赴任後に手続きが残らないよう、決済日を赴任日の2週間前に設定し、必要書類の取得スケジュールを逆算してご案内
- 万が一出国までに対面決済が難しい場合に備え、代理人による手続きや事前の書類準備についても選択肢としてご提示
「価格を少しでも高くするより、期日までに確実に終わらせたい」というC様のご意向に沿い、スピードと確実性を両立する買取という形で進行することで合意いたしました。
結果
ご相談から約2週間という短期間で、相続登記と売買決済を並行して完了し、C様への売却代金のお振り込みを実現いたしました。
- 仲介では数ヶ月かかることもある売却を、買取により赴任日の2週間前に余裕をもって完了
- 残置された家財は当社で一括処分し、C様は片付けのために実家へ通う必要が一切なかった
- 提携司法書士との連携で相続登記をスムーズに済ませ、登記と売却の手続きが滞りなく接続
- リフォームや解体の持ち出し費用はゼロで、現状のままお引き渡しが完了
- 売却代金が出国前に入金されたことで、C様は安心して海外赴任の準備に専念できる状態に
- 当社側では建物をリフォームのうえ、東久留米市内のファミリー層向け中古住宅として再販する方針で活用予定
「赴任の準備でただでさえ慌ただしい中、実家の問題まで抱えていて正直パンクしそうでした。価格よりスピードを優先したい私の希望をそのまま受け止めてもらえて、本当に助かりました」とC様からお言葉をいただきました。
専門用語の解説
- 現状有姿(げんじょうゆうし):建物や土地を、現在あるがままの状態で引き渡す売却条件のこと。売主は修繕やリフォーム、家財の撤去を行う必要がなく、買主はその状態を承知のうえで購入します。手間と費用をかけずに売却したい場合に適した形態です。
- 直接買取:不動産会社が買い手を探す仲介ではなく、不動産会社自身が買主となって物件を購入する方法のこと。買い手探しの期間が不要なため、売却時期を確定しやすく、短期間での現金化が可能になります。
- 相続登記:相続した不動産の名義を、被相続人から相続人へ変更する登記手続きのこと。2024年4月以降は申請が義務化されており、相続した不動産を売却する前提としても必要な手続きです。
まとめ
今回の事例では、海外赴任という動かせない期限を抱えたC様のお悩みを、現状有姿での直接買取と相続登記の並行進行によって解決しました。仲介では売却時期が読みにくいケースでも、買取という選択肢を活用することで、ご相談から約2週間という短期間での完了を実現できた事例といえます。
「相続した実家を期限までに確実に手放したい」「リフォームや片付けに時間をかけられない」「価格よりもスピードと手間のなさを優先したい」とお考えの方は、株式会社LCまでお気軽にご相談ください。小平市・東久留米市エリアの地域事情を踏まえ、お客様のご事情とスケジュールに合わせた最適な売却プランをご提案いたします。
